高速道路営業規則 第8章 補則

  • 当社の係員の指示

    第53条

    料金所における供用約款第9条に規定する当社の係員の指示は、口頭、看板、信号灯、案内板、旗等を用いて行います。

    2 当社の係員の指示に従わず、当社又は他の会社等に何らかの損害を発生させた場合は、利用者はその損害を賠償しなければなりません。

    3 当社の係員の指示に従わず、利用者に何らかの損害及び不利益が発生した場合、当社はその責任を負いません。

  • 利用者からの申し出

    第54条

    利用者は、次の各号に該当する通行をしたときは、料金所ゲートにおいて、その旨を当社の係員に申し出なければなりません。

    1. 入口料金所又は単純支払方式の高速道路の料金所において、当社の事情により、ETCシステムを利用して無線通信による通行ができなかった場合で、法第25条第1項の規定により当社が公告した高速道路の料金の割引制度の適用を受けようとするとき。ただし、第28条から第32条までに定める割引制度は除きます。
    2. 第45条に定めるインターチェンジ等の間で通行を中断し、又は開始したとき。
    3. 第46条第1項及び第2項に定めるインターチェンジ等の間で車種を変更したとき。
    4. 第49条に定めるインターチェンジ等の内側で転回したとき。
    5. 第52条に定める周回走行をしたとき。
    6. 進入したインターチェンジ等から退出するインターチェンジ等までの間に経路が複数ある場合で、最も短い経路の距離の2倍を超える経路を通行したとき。
  • 事後の修正申し出に対する免責

    第55条

    当社は、領収書等が証する事項に対し過誤があることを利用者が証明できた場合、又は当社が保有する記録等により過誤であることが確認できた場合は、証明された事実に基づく料金と徴収した料金の差額を精算します。

    2 利用者は、前項の払戻しをその事由が発生した日の翌日から起算して1年を経過したときは、これを請求できません。

    3 払戻しの額は、実際に支払った額を限度とします。

  • 返還等の方法

    第56条

    第13条第4項、第15条第4項、第51条第2項及び前条第1項に定める差額の返還又は払戻しは、当該通行における支払手段毎に次のとおり取扱います。

    1. 現金 当該額を現金により取扱います。
    2. クレジットカード 当該額の請求の修正を行います。
    3. ETCカード 当該額の請求の修正を行います。
    4. 回数券 当該通行に際して使用した回数券と同等の回数券を返却します。
    5. 第24条に定める前売通行券 当該通行に際して使用した前売通行券の補助券等を返却します。
    6. 第18条第1項に定める未納金及び第25条の2第2項に定める後日支払い料金 当該額を現金により取扱います。
  • 個人情報の取扱い

    第57条

    当社がこの規則に基づき収集した個人情報は、当社が定める個人情報保護に関する基本方針にしたがって、適切に取扱います。

  • 規則の改正

    第58条

    当社は、この規則を改正する場合、この規則を改正する旨及び改正後の規則の内容並びにその効力発生日(以下「改正内容等」という。)を当社のホームページに掲示し、改正内容等を記載した書面又は記録した電磁的記録を料金所事務室に備え付け、周知します。

    2 前項により掲示し、周知した効力発生日以降は、改正後の規定を適用します。ただし、当該掲示によりこれと異なる規定を行った場合は、当該規定により適用します。

令和6年4月1日
東日本高速道路株式会社