高速道路営業規則 第6章 不正通行
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不正通行の定義とその取扱い
第33条
利用者が料金の全部又は一部の支払いを免れることを目的として次の各号に該当する行為を行った場合は、料金を不法に免れた者として、割増金を徴収するほか刑法(明治40年法律第45号)その他の法令に違反していると認められるときは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条の規定により告訴又は同法第239条第1項の規定により告発します。
- 一料金所で料金の全部若しくは一部を支払わずに、又は第25条の2第2項及び第3項に定める後日支払いの手続きを取らずに通行した場合(ただし、第18条の定めにより当社の係員が、後日、未納金として支払いを行うことを認めた場合は除きます。)
- 二改ざん・偽造等された通行券又は車種区分証明書を当社の係員に提出、提示又は掲出した場合
- 三他の車両又は他の通行に対して交付された通行券又は車種区分証明書を当社の係員に提出、提示又は掲出した場合
- 四無効となった通行券又は車種区分証明書を当社の係員に提出、提示又は掲出した場合
- 五改ざん・偽造等されたクレジットカード、ETCカード、又は回数券等(以下「カード等」といいます。)を使用し、又は使用しようとした場合
- 六利用者が正当に使用する権限を有していないカード等を使用し、又は使用しようとした場合
- 七第7条第1項及び第2項の定めに基づき当社の係員が質問し、又は確認を求めたとき、料金車種区分を当社の係員に誤認させる行為を行い、又は行おうとした場合
- 八第13条第3項及び第15条第3項の場合において、進入したインターチェンジ等を当社の係員に誤認させる行為を行い、又は行おうとした場合
- 九第19条第1項及び第25条の2第6項による支払いの督促にもかかわらず、未納金、後日支払い料金、督促手数料及び延滞金の全部又は一部を支払わない場合
- 十供用約款第9条の規定に基づき当社の係員が行った車両の誘導及び確認その他の職務上の指示に従わなかった場合
- 十一料金車種区分、利用した区間、支払手段等を偽った場合
- 十二利用者が料金の全部又は一部の支払いを免れることを目的として料金車種区分、利用した区間、支払手段等を申告しなかった場合
2 供用約款第5条第1項に定める不法に免れた額は、次の各号の定めるところにより算出します。
- 一出口料金所において、利用者が進入したインターチェンジ等を当社が認定することができない場合は、当該出口料金所から最も高額の料金となるインターチェンジ等から進入したものとした料金の額から当該出口料金所において既に支払った金額を差し引いた額
- 二料金所において、利用者の車両の料金車種区分を確認することができない場合は、当該出口料金所において確認できる範囲で最も高額となる料金車種区分での料金の額から当該料金所において既に支払った金額を差し引いた額
- 三前項第5号及び第6号の場合は、使用し、又は使用しようとしたときの料金の額と使用し、又は使用しようとしたカード等の券面又は当社の機械等で確認できる過去の高速道路等の通行において不法に免れた料金の額の合算額
3 当社は、不正通行を防止し適正な料金を徴収することその他高速道路の適正な利用に資することを目的として、料金所又は第9条第2項第2号に定める料金所以外の箇所に設置された「ETC」の表示があるETC通信施設に画像撮影装置を設置し、通行する車両を撮影し、その画像(車両登録番号及び利用者の容貌を含みます。)を同目的に従って利用することがあります。