高速公路业务条例第2章通过收费站等的方式

第一节总则

  • 通过收费站时的安全义务

    第8条

    運転者は、料金所ゲートを通行するときは、次の各号に定める事項を守らなければなりません。

    1. 一个在我们指定接近的每条车道上排队,不要与其他过往车辆平移
    2. 两个请勿超车或打断前车
    3. 根据我们员工的紧急指示,请勿超过安全停止的速度。
    4. 四个与前车保持足够的距离
    5. 如果打开/关闭杆正在运行,请通过它,使其不会与它碰撞。
  • 如何通过ETC系统

    第九条

    有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号。以下本条において「省令」といいます。)に基づく有料道路自動料金収受システム(以下「ETCシステム」といいます。)を利用する運転者は、料金の徴収施設及びその付近において、法第24条第4項の規定により当社が公衆の閲覧に供した通行方法(以下「通行方法」といいます。)及び省令に基づくETCシステム利用規程(以下「ETCシステム利用規程」といいます。)の定めにより通行しなければなりません。

    2 ETCシステムを利用する運転者は、前項に定めるもののほか、次の各号に定める事項を守らなければなりません。

    1. 一个从高速公路的出入口到出口与出口,相同的车载设备(指《部颁条例》第4条第1款第1款的车载设备)使用相同的ETC卡,但暂停驾驶时除外。插入并保持ETC系统可用
    2. 两个在收费站以外的地方经过ETC通信设施标记有“ ETC”的位置附近时,请遵循标志和其他方法,并在同一车道上平行行驶,超车和并肩行驶。没事

    3 当社は、料金所以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施設との通信を要する区間を通行したETCシステムの利用者に対し、当該区間の通行記録の全部又は一部がETCシステムにないときは、第33条に定めるものを除き、利用可能な経路のうち、最も高額となる料金を適用します。

  • 如何通过不使用ETC系统的人

    第10条

    ETCシステムを利用しない運転者は、料金の徴収施設及びその付近において、通行方法のほか、第3項、第4項及び本章第二節から第四節までに定めるところにより通行しなければなりません。

    2 第二節から第四節までの定めにおける用語の意義は、第2条に定めるもののほか、通行方法に定めるところによります。

    3 ETCシステムを利用しない運転者は、供用約款第8条第1項の規定にかかわらず、誤ってETC専用のインターチェンジへ進入した場合は、ETC専用料金所において、サポート車線に進入するものとし、開閉棒が設置されている場合は開閉棒の開閉にかかわらず開閉棒の手前で、未設置の場合は料金収受機等の手前で停車して、係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないでください。供用約款第8条第1項に定めるその他会社が定める車両の運転者がETC専用料金所を通行する場合も同様とします。

    4 ETCシステムを利用しない運転者は、前項及び通行方法の規定にかかわらず、誤ってETC専用車線に進入した場合、並びに供用約款第7条第1項の規定にかかわらず、誤ってスマートインターチェンジに進入した場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないでください。供用約款第7条第1項に定めるその他会社が定める車両の運転者がスマートインターチェンジを通行する場合も同様とします。

  • 交通限制

    第11条

    如果可以通过立交桥的车辆受到限制,则受限车辆无法通过立交桥。

    2如果可以通过互换等的时间受到限制,则除非可以通过,否则将无法通过互换等。

第2节高速公路收费站的出入口通行证

  • 在收费站入口处收取通行证

    第十二条

    通过使用入场券的高速公路入口收费站时,用户必须在收费站收到公司发行的收费站。

    2在上段中,如果我们公司由于任何原因无法发行通行证,则用户应遵循我们工作人员的指示。

    3进入收费站以确认按用户要求出发的转乘处等,并签发指定的出境票,或收取直至到达转乘处的费用等,以排定并离开入场证票在这种情况下,用户必须向公司职员提出预定要约或向公司职员支付费用,然后才能收到公司发行的机票。

    4通行证仅在车辆交付和车辆交付一次有效。

    5 利用者は、交付された通行券を濡らしたり、折り曲げたり、汚損したり、書き込みをし、又は磁気に近づける等の行為を行ってはいけません。

    6 利用者は、供用約款第4条の規定に基づき、通行の間、出口料金所において回収されるまで通行券を所持しなければなりません。

    7用户不得转让机票或将其借给他人。

    8用户必须听从我公司工作人员的任何要求出示或提交机票。

    9当通行证失效或不再需要时,用户必须将通行证交还给公司负责人。

  • 在出口收费站等处提交收费票

    第十三条

    入口発券方式の高速道路の出口料金所を通行するときは、利用者は、料金所ゲートにおいて、前条第1項の定めに基づき入口料金所で交付を受けた通行券を当社の係員に提出(料金精算機が設置されている料金所ゲートにおいて、通行券を料金精算機の所定の挿入口へ挿入する場合も含みます。以下本条において同じです。)し、当該車両に適用する料金を支払わなければなりません。

    2在前一段中,如果用户执行前段中的以下任何操作,则在适用于车辆的票价类型分类中,输入来自出口收费站的最高票价条目。我们将向您收取费用。

    1. 一个当您不向我们的工作人员提交通行证时
    2. 两个当您提交通行证时,由于前条第5款的规定,公司员工不知道其详细信息

    3对于因不可避免的情况而无法向我们的员工提交通行证的人,或提交了公司公司职员不知道的通行证的人员,请出示确认转乘等的文件。如果我们可以授权通过的路段,无论前段如何,都将收取被视为从立交桥等进站的费用。

    4如果由于机票遗失等而支付了第2款中指定的费用的用户在以后发现机票,则机票和与付款相关的收据或使用证明将被退还至最接近的费用。您可以将其提交给办公室,并要求退还已支付的费用和应用于流量的费用之间的差额,减去规定的费用。但是,如果自付款之日起一年过去了,则无法索赔。

第3節 単純支払方式の高速道路の料金所における通行の方法

  • 在收费站支付费用

    第十四条

    単純支払方式の高速道路の料金所を通行するときは、利用者は、料金所ゲートにおいて、当該高速道路の料金を支払わなければなりません。

    2 前項に定める、当該高速道路の料金を支払った際に、当社から通行証の交付を受けた場合の通行証の受け取り、提示等については、第12条第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第13条の規定を準用します。その場合、これらの規定中の「入口発券方式」を「単純支払方式」に、「通行券」を「通行証」に、「提出」を「提示」に、第12条第6項中の「回収されるまで」を「提示するまで」に読み替えるものとします。また、当社から通行証の交付を受け高速道路の料金所を通行するときは、利用者は、通行証の記載事項に従い通行しなければなりません。

第四节验票收费站的通过方法

  • 提交通行证等

    第十五条

    用户通过收费站时,将在入口收费站出票的票交给收费站的本公司职员,并在本公司职员确认了规定事项后再次领取。我要

    2在上段中,如果用户执行以下任何操作,则在出口收费站,公司应从适用于车辆的收费类型类别的检票收费站确定最高费用。我们将向您收取费用,就好像您是从立交桥进入的一样。

    1. 一个当用户不将票提交给我公司员工时
    2. 两个当用户提交了通行证时,由于用户已执行了第12条第5款的规定,公司员工不知道其详细信息。

    3对于因不可避免的情况而无法向我们的员工提交通行证的人,或提交了公司公司职员不知道的通行证的人员,请出示确认转乘等的文件。如果我们可以授权通过的路段,无论前段如何,则认为从立交桥等进入的费用将在出口收费站收取。

    4由于通行费票等的丢失,收到前项指定的新通行费票并从前项定义的交汇处等向通行费收费站的通行费收费站缴纳了费用的用户将在以后发现通行费票。如果这样做,则应作必要修改后适用第13条第4款的规定。

第五节员工提出的问题

  • 拒绝问题

    第十六条

    供用約款第9条の規定に基づき当社の係員が利用者に車両の確認その他職務上必要な指示として行った質問に対し、利用者が回答しないとき又は利用者の回答が料金を適用するため必要な情報を十分に得られないものであったときは、当社が収集した情報に基づき、適正と判断する額の料金を適用して請求し、又は法第5条第3項及び供用約款第6条第1項の規定に基づき高速道路の供用を拒絶します。

  • 在收费站办公室等处处理

    第十七条

    在第九条至上一条的处理中,本公司员工认为不适合在收费站进行的处理,将根据本公司员工的指示在收费站办公室等进行。

    2如果我们的人员指示您将车辆从收费站移至另一个位置,则必须按照说明进行移动。

第六节无偿处理

  • 无偿处理

    第十八条

    利用者は、スマートインターチェンジ以外の料金所において料金の全部又は一部を支払うことができない場合(第25条の2第2項の定めにより後日支払う場合を除きます。以下「未納」といいます。)は、所定の書面に氏名、自宅の住所及び電話番号その他の連絡先、運転免許証番号、車両登録番号等を記入し、当社が指定した納入期限(以下「未納納入期限」といいます。)及び納入方法による支払いを確約して、後日、未納となった料金(以下「未納金」といいます。)の支払いを行うことができます。

    2 利用者は、前項の取扱いにおいて、当社の係員が所定の書面の記載事項を確認するため請求した場合は、車検証及び運転免許証等の証明書類の提示又は提出をし、また、未納となった事情に関する質問に答えなければなりません。

    3 利用者が民法第715条に規定する被用者として通行を行ったときは、当社は同条の規定により、当該利用者を使用する者に当該通行に係る未納金の支払いを求めることがあります。ただし、当該請求により利用者は支払い義務を免れるものではありません。

    4如果用户未通过一次性付款方式或合并付款方式等通行费缴纳部分通行费,则从进入交通的交汇处的通行费按顺序进行付款。事实上,我们将差额视为未偿。

  • 付款提醒

    第十九条

    未納納入期限までに未納金の全部又は一部の支払いがない場合は、当社は、利用者(使用者及び前条第3項に該当する場合は当該利用者を使用する者を含みます。以下本条において同じです。)に督促状による督促を行います。

    2 前項の督促を行った場合は、利用者は、当該督促に係る手数料(以下「督促手数料」といいます。)を支払わなければなりません。

    3 第1項の督促時に当社が指定した納入期限(以下「督促納入期限」といいます。)までに支払いがない場合は、利用者は、当該未納金(割増金を徴収する場合は、当該割増金を含みます。)に対する延滞金(以下「延滞金」といいます。)を支払わなければなりません。

    4 督促手数料は、督促に係る郵送代とします。

    5 延滞金は、督促納入期限の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年10.75%の割合(閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合とします。次項においても同じです。)で計算した額とします。

    6 前項の定めにかかわらず、利用者が、当社が指定する払込取扱票等(以下「払込取扱票等」といいます。)により未納金を支払う場合の延滞金は、督促納入期限の翌日から支払いの日の前日までのうち当社が指定する日までの日数について、年10.75%の割合で当社が計算した額とし、当社は、当該延滞金を払込取扱票等に記載するものとします。

    7 一括支払方式又は合併支払方式の高速道路等の料金所における第1項の取扱いは、前条第1項の取扱いを行った料金所を所管する当社又は他の会社等が行います。

    8 利用者が督促手数料及び延滞金の一部を支払った場合は、督促手数料、延滞金、割増金、未納金の順に支払われたものとして取扱うものとします。