高速公路销售条例第一章总则

  • 目的和范围

    第一条

    这条规则,道路维护特别措施法(1956年法律第7号以下简称“法”。)根据第24条第1款的规定,东日本高速公路股份有限公司被称为(以下简称“公司” (请参阅《高速公路公司法》(2004年第99号法律)第2条第2款所定义的高速公路。以下相同。)由法律规定的高速公路和收费公司以及其他公司,当地道路公司和其他收费设施(以下称为“其他公司”)的管理者相互管理的高速公路的互通或使用如果是上述费用的总和,则应采用总费用的总和。)以及在收取费用的设施附近及其附近的车辆通行方法以及服务条款(该法第6条第1款)第2节中指定的服务条款和条件。是什么决定了所必需的费用后收集的其他事项的实施。

    2 この規則は、高速道路を通行し、若しくは利用する車両(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第5項に規定する車両をいいます。以下同じです。)の運転者 (以下「運転者」といいます。)又は通行し、若しくは利用する者(運転者を除きます。)(以下「利用者」と総称します。)の利便の確保と料金の徴収における適正かつ効率的な取扱いを図ることを目的とします。

    3当使用或使用高速公路时,假定用户已经批准并同意本条规定的事项。

    4 当社は、法第24条第1項の規定に基づき、高速道路を通行し、又は利用する車両の使用者(車両の権原を有し、車両の運行を支配し、管理する者をいいます。ただし、運転者を除きます。以下「使用者」といいます。)に対し、料金(第18条第1項に定める未納金、第19条第2項に定める督促手数料、同条第3項に定める延滞金、第25条の2に定める後日支払い料金及び法第26条に定める割増金(以下「割増金」といいます。)も含みます。)の支払いを求めることができます。ただし、当該使用者に対する請求により運転者は支払い義務を免れるものではありません。

  • 定义

    第二条

    本规则中术语的含义由法律和服务条款规定,以下项目中列出的术语由相关项目规定。

    1. インターチェンジ等 当社又は他の会社等が高速道路等に進入又は高速道路から退出することを認めた連結施設をいいます。
    2. スマートインターチェンジ 供用約款に規定するスマートインターチェンジをいいます。
    3. ETC専用のインターチェンジ 道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号。以下「施行規則」といいます。)第13条第2項第3号に規定するETC通行車のみが通行可能と標識その他の方法によって表示されているインターチェンジ(スマートインターチェンジは除きます。)をいいます。
    4. 通行券 進入したインターチェンジ等を証するため、当社又は他の会社等が交付する入口通行券、入口証明券、出口指定券をいいます。
    5. 料金所ゲート 通行券の交付、料金の徴収、通行券の検札を行うために車線に設置された施設をいいます。
    6. 料金所事務室 料金所ゲートの事務を整理、統括する事務室をいいます。
    7. 料金所 料金所ゲートと料金所事務室の総称をいいます。
    8. 高速道路等 高速道路及び高速道路と接続する他の会社等が管理する有料道路その他の有料の車両通行施設をいいます。
    9. 料金収受 当社の係員(当社の委託に基づき、高速道路の業務に従事する者を含みます。以下同じです。)が料金所で通行券の交付、通行券の検札及び現金その他の支払方法による利用者からの高速道路等の料金の徴収を行う事務(施行規則第13条第2項第2号に規定する料金収受機等(以下「料金収受機等」といいます。)による場合も含みます。)をいいます。
    10. 入口料金所 利用する高速道路等又は高速道路等の区間の始点側に設置して、通行券を交付する料金所(本線にある料金所を含みます。)をいいます。
    11. 十一出口料金所 利用する高速道路等又は高速道路等の区間の終点側に設置して、料金の徴収を行う料金所(本線にある料金所を含みます。)をいいます。
    12. 十二検札料金所 通行券の検札を行う料金所(本線にある料金所を含みます。)をいいます。
    13. 十三ETC専用料金所 供用約款に規定するETC専用入口及びETC専用出口(以下それぞれ「ETC専用入口」、「ETC専用出口」といいます。)において高速道路へ進入又は高速道路から退出するにあたり通行する料金所(本線にある料金所を含みます。)をいいます。
    14. 十四サポート車線 ETC専用料金所に設置されている施設であって、施行規則第13条第2項第3号に規定するETC専用施設(以下「ETC専用施設」といいます。)のうち「ETC/サポート」の表示がある施設及び同項第6号に規定する閉鎖施設のうち「サポート」の表示がある施設をいいます。
    15. 十五ETC専用車線 ETC専用施設のうち「ETC」又は「ETC専用」の表示がある施設をいいます。
    16. 十六料金精算機 料金収受機等のうち料金の収受を行うものをいいます。
    17. 十七入口発券方式 入口料金所で通行券を交付し、当該通行券の情報に基づき、出口料金所で料金を支払う料金収受の方式をいいます。
    18. 十八単純支払方式 高速道路の一定の区間に設定した料金を一の料金所で支払う料金収受の方式をいいます。
    19. 十九一括支払方式 当社が管理する高速道路とこれと接続する他の会社等が管理する高速道路等の料金の支払いを一の入口発券方式の出口料金所で一括して行う料金収受の方式をいいます。
    20. 二十合併支払方式 当社が管理する高速道路とこれと接続する他の会社等が管理する高速道路の料金の支払い又は料金の支払いと通行券の交付を当該接続地点等に設ける料金所において一括して行う料金収受の方式をいいます。
    21. 二十一車種区分証明書 車両の料金車種区分を証するため、当社又は他の会社等が交付する証明書をいいます。
    22. 二十二ETCマーク 当社が別に定める「ETC」の文字が表示されたマークをいいます。
    23. 二十三ETCカード 当社が契約したETCカード発行者又は当社及び当社と提携する会社等が発行する券面にETCマークの表示があるETCカードをいいます。
    24. 二十四通行証 当社が指定する料金所にて料金を徴収したことを証するため交付するものをいいます。
  • 收费金额,回收期

    第三条

    当社は、料金所事務室において、法第25条第1項に規定する方法により公告された高速道路の料金の額及び料金徴収期間を記載した書面又は記録した電磁的記録を備え付け、当社が指定する時間内に利用者の閲覧に供します。

  • 索取适当收取费用所需的物品

    第4条

    为了正确收取费用,公司可以要求用户以公司指定的规定格式输入用户的地址,姓名和其他必要项目,以指明使用范围。

    2在上一段中,如果以下任何一项适用,我们将根据我们收集的信息收取我们认为适当的费用。

    1. 一个未按规定格式输入全部或部分必要项目时
    2. 两个以规定形式记载的内容与事实不符时

  • 消费税

    第5条

    除非公司另有规定,否则高速公路通行费等同于《消费税法》(1988年第108号法)规定的消费税和根据《地方税法》(1987年第226号法)的规定进行的当地消费。该金额包括税额。

    2如果免征消费税和地方消费税,则高速公路通行费应为服务协议第2条规定的金额乘以100/110,四舍五入至最接近的10日元。 。

  • 如何计算期间

    第6条

    在计算期间时,除非另有说明,否则第一天将被计算为一天,而与时间长度无关,并且到期日期将是最后一天的结束。

  • 收费车分类的区别

    第7条

    如有必要,我们的工作人员可能会向用户询问过往车辆的标准,车辆登记号以及收取费用所必需的其他事项。

    2如有必要,我们的工作人员可能会要求用户出示检查车辆标准所需的证书,例如车辆检查证书或确认登机设备或装载设备。

    3为了促进收费站的顺利付款,我们将根据用户的要求向用户颁发要使用的车辆的车辆类型分类证书。

    4每次用户支付费用时,用户必须将根据前款规定签发的车辆分类证书张贴在易于从外部看到的位置,例如车辆的仪表板上。

    5如果车辆类型分类证书的有效期已过或车辆类型分类证书上的信息已更改,则车辆类型分类证书将无效。如果您仍然需要车辆分类证书,则必须将无效的车辆分类证书退还给我们,并获得新的车辆分类证书或新的车辆分类证书。没有啦