女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づき、次のとおり一般事業主行動計画を策定する。
1 計画期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間
2 内容
目標1 新規採用において、女性の採用比率3割を目指します。
【対策】
令和7年4月〜
採用担当者に女性社員を配置し、採用選考過程において女性応募者と女性社員とが直接対話できる場を多く設けます。令和7年4月〜
採用ホームページ及びパンフレットにおいて活躍する女性社員を積極的に紹介します。
目標2 計画期間内において女性社員の育児休業取得率100%を維持するとともに、男性社員の育児休業・育児目的休暇等取得率100%を目指します。
【対策】
令和7年4月〜
ライフステージにあわせて柔軟な働き方ができるよう、制度の周知・利用促進に向けた取り組みを行います。令和7年4月〜
育休に係る面談制度やハンドブックの見直し・周知を行い、より育休を取得しやすい環境を整えます。令和8年4月〜
育児休業取得の意義や職場でのサポート方法について理解を深める取り組みを実施します。
目標3 社員の健康課題に関するヘルスリテラシーを高め、仕事のパフォーマンス向上につなげるとともに、本人のキャリア形成及び職場の相互理解促進を支援します。
【対策】
令和7年4月〜
女性特有の健康課題に関するリテラシー向上のためのセミナー等を開催します。
女性の活躍に関する情報公表
公表項目 | 年度 | 率・割合 |
---|---|---|
採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 令和5年度 | 18.3% |
労働者に占める女性労働者の割合 | 令和6年4月 | 18.3% |
男女別の育児休業取得率 | 令和5年度 | 男性:42.4% 女性:100% |
年次有給休暇の取得率 | 令和5年度 | 69.5% |
管理職に占める女性労働者の割合 | 令和6年4月 | 1.8% |
役員に占める女性の割合 | 令和6年4月 | 16.7% |
男女の賃金の差異※ | 令和5年度 | 全労働者:68.7% うち正規雇用労働者:68.5% うち非正規雇用労働者:66.6% |
- 男女の賃金の差異における注釈
賃金は、本給、時間外勤務手当、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除きます。
正規雇用労働者は、社外から当社への出向者のうち当社が給与を支給している者を含み、当社から社外への出向者を除きます。
また、非正規雇用労働者は、定年退職後の再雇用社員であり、嘱託社員及び派遣社員を除きます。
なお、男女間賃金格差は、男女の平均年齢及び平均勤続年数の差が生じていることのほか、職種(事務補助職を含む)の違いによるものです。 - 賃金は、本給、時間外勤務手当、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除きます。
正規雇用労働者は、社外から当社への出向者のうち当社が給与を支給している者を含み、当社から社外への出向者を除きます。また、非正規雇用労働者は、定年退職後の再雇用社員及びパートタイム社員であり、嘱託社員及び派遣社員を除きます。
なお、男女間賃金格差は、男女の平均年齢及び平均勤続年数の差が生じていることのほか、職種(事務補助職を含む)の違いによるものです。