高速道路営業規則 第3章 支払方法

  • 支払手段

    第20条

    料金所における高速道路等の料金の支払いは、次条から第25条の2までに定めるもののほかは、現金によるものとします。ただし、当社が特に定めた場合は、当該定めによるものとします。

  • クレジットカード

    第21条

    当社が料金所ゲートにクレジットカードのブランドマークを掲出した料金所においては、券面に当該ブランドマークの表示があるクレジットカードにより高速道路等の料金を支払うことができます。

    2 料金所におけるクレジットカードの取扱方法は、この規則に定めるもののほか、当該クレジットカードの発行者(以下本条において「クレジットカード会社」といいます。)が定める会員規約等によるものとします。

    3 クレジットカードによる料金の支払いの方法は、クレジットカード会社が定めるところによる1回払いの取扱いとします。ただし、クレジットカード会社が、当該カード会社に申し出てこれと異なる支払い方法による取扱いができる旨の定めをしている場合は、当該取扱いによることができます。

    4 クレジットカードによる取扱いは、通行の都度、クレジットカード会社から貸与を受けている本人が乗車する車両1台に限り行います。

    5 料金所におけるクレジットカードによる取扱いは、原則としてサインを不要とします。

    6 クレジットカードによる料金の支払いは、料金全額についてのみの取扱いとし、現金、回数券、他のクレジットカードその他の支払手段との併用はできません。また、割増金、未納金、督促手数料、延滞金及び第25条の2第3項に定める後日支払い料金についてはクレジットカードによる支払いはできません。

    7 当社は、次の各号に該当する場合は、クレジットカードによる料金支払の取扱いを停止し、利用者に他の支払手段による支払いを求めることができます。

    1. 当該クレジットカードの使用を、クレジットカード会社により停止されている場合
    2. 当該クレジットカードが有効期間を経過している場合
    3. 当該クレジットカードの名義人と異なる者が使用し、又は使用しようとした場合
    4. 当該クレジットカードの情報が料金所に設置された機械で読み取れない場合
    5. 料金所に設置された機械の故障その他料金収受上の特別な事情が生じた場合
    6. クレジットカード会社が、当社に料金の全部又は一部を入金しない場合又はそのおそれがある場合

    8 当社は、前項第1号から第4号まで及び第6号に該当するクレジットカードをクレジットカード会社の依頼により回収する場合があります。

    9 第7項各号に該当した場合、クレジットカードの使用により受けられる料金割引等のサービスを受けることはできません。ただし、当社が特に定めた場合は、当該定めによるものとします。

  • ETCカード

    第22条

    当社が料金所ゲートにETCマークを掲出した料金所においては、ETCカードにより高速道路等の料金を支払うことができます。

    2 料金所における当社が契約したETCカード発行者が発行するETCカードの取扱方法は、この規則及びETCシステム利用規程に定めるもののほか、当該ETCカード発行者の定める会員規約等によるものとします。

    3 前項のETCカードによる支払方法等については、前条第3項から第9項までの規定を適用します。その場合、「クレジットカード」を「ETCカード」に読み替えるものとします。

    4 当社及び当社と提携する他の会社等が発行するETCカードによる料金所における取扱及び高速道路等の料金の支払方法等は、この規則及びETCシステム利用規程に定めるもののほか、当社及び当社と提携する他の会社等が別に定める利用約款等によります。

  • 回数券

    第23条

    回数券毎に当社が別に定める利用約款(以下「回数券約款」といいます。)に基づく道路又は区間において、当該回数券により高速道路等の料金を支払うことができます。

    2 料金所における回数券による高速道路等の料金の支払いについては、回数券約款により取扱います。

  • その他の支払方法

    第24条

    当社は、利用可能な高速道路等、区間、車種及び期間等を指定して前売通行券を発行、販売する場合があります。前売通行券は、前売通行券毎に、当社が別に定める利用約款により取扱います。

  • スマートインターチェンジ

    第25条

    第20条、第21条、第23条及び前条の規定にかかわらず、スマートインターチェンジにおける高速道路等の料金の支払いは、スマートインターチェンジ通行時に通行車両の車載器に確実に挿入され、かつ、無線の交信により料金の徴収のために必要な情報を適正に記録できる状態にあるETCカードに限るものとします。

  • ETC専用料金所

    第25条の2

    第20条、第21条、第23条及び第24条の規定にかかわらず、ETC専用料金所における高速道路等の料金の支払いは、ETC専用料金所通行時に通行車両の車載器に確実に挿入され、かつ、無線の交信により料金の徴収のために必要な情報を適正に記録できる状態にあるETCカードに限るものとします。

    2 ETCシステムを利用しない利用者は、ETC専用のインターチェンジに進入した場合は、ETC専用料金所において、係員の指示に従い通行券を受け取り、又は高速道路等の料金を料金精算機により支払い、若しくは後日支払いする旨確約するものとします。ただし、供用約款第8条第1項に定めるその他会社が定める車両の運転者である場合は、高速道路等の料金の取扱いについて係員の指示に従うものとします。

    3 前項の定めにより高速道路等の料金を後日支払いする場合、ETC専用料金所において、後日支払いとなった料金(以下「後日支払い料金」といいます。)等の請求のために、当社の係員は、利用者の確認を行います。確認に際しては運転免許証等利用者の住所、氏名がわかる身分証明書の提示及び撮影を求め、必要な事項を質問する場合があります。利用者は、当社の係員からの求めに応じるとともに、質問に答えなければなりません。

    4 利用者は、当社の係員が行う後日支払いについての案内に従い、当社が指定した納入期限(以下「後日支払い納入期限」といいます。)までに、後日支払い料金の支払いを行うものとします。

    5 利用者が民法第715条に規定する被用者として通行を行ったときは、当社は同条の規定により、当該利用者を使用する者に当該通行に係る後日支払い料金の支払いを求めることがあります。ただし、当該請求により利用者は支払い義務を免れるものではありません。

    6 後日支払い納入期限までに後日支払い料金の全部又は一部の支払いがない場合の取扱いは、第19条の規定を準用します。その場合、「前条第3項」を「第25条の2第5項」に、「未納納入期限」を「後日支払い納入期限」に、「未納金」を「後日支払い料金」に、「督促状による」を「督促状その他の方法による」に、それぞれ読み替えるものとします。