高速公路銷售條例第六章未經許可的交通

  • 未經授權的流量定義及其處理

    第三十三條

    利用者が料金の全部又は一部の支払いを免れることを目的として次の各号に該当する行為を行った場合は、料金を不法に免れた者として、割増金を徴収するほか刑法(明治40年法律第45号)その他の法令に違反していると認められるときは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条の規定により告訴又は同法第239条第1項の規定により告発します。

    1. 料金所で料金の全部若しくは一部を支払わずに、又は第25条の2第2項及び第3項に定める後日支払いの手続きを取らずに通行した場合(ただし、第18条の定めにより当社の係員が、後日、未納金として支払いを行うことを認めた場合は除きます。)
    2. 改ざん・偽造等された通行券又は車種区分証明書を当社の係員に提出、提示又は掲出した場合
    3. 當您向我們的工作人員提交,出示或張貼發給其他車輛或其他交通的車票或車輛分類證明時。
    4. 四個當您向我們的員工提交,出示或張貼無效的機票或車輛分類證明時。
    5. 改ざん・偽造等されたクレジットカード、ETCカード、又は回数券等(以下「カード等」といいます。)を使用し、又は使用しようとした場合
    6. 使用或試圖使用用戶無權使用的卡等時
    7. 當我們公司的員工根據第7條第1款和第2款的規定提出問題或要求確認時,他或她試圖誤導該員工進行收費類型分類
    8. 對於第13條第(3)款和第15條第(3)款,如果您試圖執行導致本公司負責人誤解所輸入的互換等行為。
    9. 第19条第1項及び第25条の2第6項による支払いの督促にもかかわらず、未納金、後日支払い料金、督促手数料及び延滞金の全部又は一部を支払わない場合
    10. 供用約款第9条の規定に基づき当社の係員が行った車両の誘導及び確認その他の職務上の指示に従わなかった場合
    11. 十一如果車輛類型,使用的路段,付款方式等被偽造
    12. 十二當用戶未聲明費用類型,使用的細分,付款方式等時,為避免支付全部或部分費用

    2 供用約款第5条第1項に定める不法に免れた額は、次の各号の定めるところにより算出します。

    1. 出口料金所において、利用者が進入したインターチェンジ等を当社が認定することができない場合は、当該出口料金所から最も高額の料金となるインターチェンジ等から進入したものとした料金の額から当該出口料金所において既に支払った金額を差し引いた額
    2. 兩個如果無法在收費站確認用戶車輛的收費類型分類,則已經在收費站從可以在出口收費站檢查的最高收費水平的收費金額中進行了付款。金額減去金額
    3. 前項第5号及び第6号の場合は、使用し、又は使用しようとしたときの料金の額と使用し、又は使用しようとしたカード等の券面又は当社の機械等で確認できる過去の高速道路等の通行において不法に免れた料金の額の合算額

    3 当社は、不正通行を防止し適正な料金を徴収することその他高速道路の適正な利用に資することを目的として、料金所又は第9条第2項第2号に定める料金所以外の箇所に設置された「ETC」の表示があるETC通信施設に画像撮影装置を設置し、通行する車両を撮影し、その画像(車両登録番号及び利用者の容貌を含みます。)を同目的に従って利用することがあります。