高速道路営業規則 第7章 特別な通行をした場合の料金

第1節 通行止めに伴う乗継調整等

  • 入口発券方式の高速道路における乗継の取扱い

    第34条

    利用者が、入口発券方式の高速道路において、事故、異常気象、工事等による高速道路の通行止めにより、高速道路上に設置した道路情報板その他の方法により当社が退出を指定したインターチェンジ等から退出した場合、当該通行止めがなければ退出前の通行券を使用して通行できる高速道路等(この章において「連続区間」といいます。)に乗り継ぐときには所定の料金調整(以下「乗継調整」といいます。)を行います。

  • 乗継証明書の発行

    第35条

    入口発券方式の高速道路において、通行止めにより当社が指定をしたインターチェンジ等から退出し、連続区間に乗り継ごうとする利用者が当該インターチェンジ等の出口料金所において当社の係員にその旨を申し出たときは、高速道路通行止め乗継証明書(以下「乗継証明書」といいます。)を交付します。

    2 利用者は、乗継証明書を濡らしたり、折り曲げたり、汚損したり、又は書き込み等を行ってはいけません。

    3 利用者は、対価の有無にかかわらず乗継証明書を譲渡してはいけません。

    4 利用者は、所要の料金調整を受けるためには、この規則及び乗継証明書に記載された事項を守らなければなりません。

    5 乗継証明書は、いかなる場合であっても再交付はしません。

    6 第1項の規定にかかわらず、スマートインターチェンジにおいては、乗継証明書を発行しません。

  • 乗継証明書の提出

    第36条

    乗継調整を受けようとする利用者は、連続区間に乗り継ぎ後、最初に料金を支払う出口料金所において、当社の係員に通行券とともに乗継証明書を提出しなければなりません。ただし、当該出口料金所に料金精算機が設置されている場合は、利用者は、当社の係員の指示に従って、料金の支払いに先立ち、乗継証明書及び通行券を所定の挿入口に乗継証明書、通行券の順に挿入しなければなりません。

    2 前項の規定にかかわらず、スマートインターチェンジにおいては、乗継証明書を利用した乗継調整を受けることはできません。

  • 乗継調整の範囲

    第37条

    乗継調整は、乗継証明書の交付を受けた車両が、連続区間を順方向(当該通行止めがなければ通行できる方向をいいます。以下同じです。)に乗り継いだ場合、乗継証明書の交付1回につき1回に限り適用します。ただし、当社が連続区間の通行について、順方向以外に向けた通行を認めた場合は、当該順方向以外に向けた通行においても、乗継調整を行います。

  • 単純支払方式の高速道路における乗継の取扱い

    第38条

    利用者が、単純支払方式の高速道路において、事故、異常気象、工事等による高速道路の通行止めにより、高速道路上に設置した道路情報板その他の方法により当社が退出を指定したインターチェンジ等から退出したとき、退出前に通行していた高速道路と同一の料金を設定している区間(以下「同一区間」といいます。)に乗り継ぐ場合には退出前と退出後の通行をあわせて1回の通行とみなした乗継措置(以下「乗継措置」といいます。)を行います。

  • 乗継券の発行

    第39条

    単純支払方式の高速道路において、通行止めにより当社が指定したインターチェンジ等から退出し、同一区間に乗り継ごうとする利用者が退出する直前の料金所において当社の係員にその旨を申し出たときは、所定の乗継券(以下「乗継券」といいます。)を交付し、又はそれに代わる措置を実施します。

    2 利用者は、乗継券を濡らしたり、折り曲げたり、汚損したり、又は書き込み等を行ってはいけません。

    3 利用者は、対価の有無にかかわらず乗継券を譲渡してはいけません。

    4 利用者は、乗継措置を受けるためには、この規則及び乗継券に記載された事項を守らなければなりません。

    5 乗継券は、いかなる場合であっても再交付はしません。

  • 乗継券の提出

    第40条

    乗継措置を受けようとする利用者で、前条の定めにより乗継券を交付された利用者は、同一区間に乗り継ぎ後、最初に料金を支払う料金所において、当社の係員に乗継券を提出しなければなりません。ただし、当該料金所に料金精算機が設置されている場合は、利用者は、当社の係員の指示に従って、乗継券を提出しなければなりません。

  • 乗継措置の範囲

    第41条

    乗継措置は、乗継券の交付を受けた車両が、同一区間を順方向に乗り継いだ場合、乗継券の交付1回につき1回に限り適用します。ただし、当社が同一区間の通行について、反対方向の通行を認めた場合は、当該反対方向の通行においても、乗継措置を行います。

    2 単純支払方式の高速道路において、第39条に定める乗継券の交付若しくはそれに代わる措置を開始する以前に当該乗継券を交付若しくはそれに代わる措置を実施する料金所を通過したため、乗継券の交付若しくはそれに代わる措置の案内を受けられなかった利用者又は第39条の定めにより当社が乗継券の交付に代わる措置を案内した利用者にあっては、通行止めにより当社が指定したインターチェンジ等から退出し、同一区間に乗り継いだ直後の料金所において、乗継措置に必要な事項を確認できた場合は、乗継券の提出があったものとみなして乗継措置を適用します。

  • 乗継証明書等の無効

    第42条

    次の各号に掲げる場合は、乗継証明書及び乗継券(以下「乗継証明書等」といいます。)を無効として回収し、第34条及び第38条の適用はしません。

    1. 乗継証明書等の記載事項が汚損等により不明となった場合
    2. 乗継証明書等を改ざん等した場合
    3. 乗継証明書等を交付された車両以外の車両に使用し、又は使用しようとした場合
    4. 乗継証明書等の裏面記載事項及び第36条第1項のただし書きに記載された事項を守らなかった場合
    5. 乗継証明書等の有効期限が過ぎている場合
  • ETCシステムの利用者の乗継調整等

    第43条

    ETCシステムを利用して通行する利用者は、ETCシステムの無線通信等により所定の条件を満たした乗り継ぎを行った場合は、乗継証明書等の交付を受けることなく、乗継調整及び乗継措置の適用を受けることができます。

第2節 インターチェンジ等の間で中断した走行

  • 当社の指示により中断した場合の料金

    第44条

    入口発券方式の高速道路において、当社の指示により通行を中断してインターチェンジ等の間で退出する場合の高速道路等の料金は、進入したインターチェンジ等から、進行方向に対して当該退出した箇所より進入したインターチェンジ等の方向にある直近のインターチェンジ等までの料金とします。

  • 当社の指示によらず中断又は開始した場合の料金

    第45条

    入口発券方式の高速道路において、当社の指示によらないでインターチェンジ等の間で通行を中断し、又は開始した場合の高速道路等の料金は、次の各号に定める料金とします。

    1. インターチェンジ等の間で通行を中断した場合は、進入したインターチェンジ等から、進行方向に対して当該中断した箇所より進行方向にある直近のインターチェンジ等までの料金
    2. インターチェンジ等の間で通行を開始した場合は、当該開始した箇所より進行方向と逆にある直近のインターチェンジ等から、退出したインターチェンジ等までの料金

第3節 インターチェンジ等の間で車種が変更された車両の料金

  • インターチェンジ等の間で車種が変更された場合の料金

    第46条

    入口発券方式の高速道路において、車両がインターチェンジ等の間で、被けん引車との連結等により料金車種区分が変更された場合は、当該被けん引車と連結等した箇所より進行方向と逆にある直近のインターチェンジ等から変更して通行したものとみなし、切り離し等により料金車種区分が変更された場合は、当該被けん引車を切り離し等した箇所より進行方向にあるインターチェンジ等まで変更以前の車種で通行したものとみなした料金とします。

    2 その他の事情により、インターチェンジ等の間で料金車種区分が異なる場合は、前項を準用して取扱います。

第4節 インターチェンジ等の間で転回した車両(入口発券方式の高速道路)

  • 当社の指示によるインターチェンジ等の間での転回

    第47条

    入口発券方式の高速道路において、通行止めその他の理由で当社の指示により本線上で転回する場合に出口料金所で支払う料金は、進入インターチェンジ等から、退出するインターチェンジ等までの料金とします。

  • 利用者の事情による転回

    第48条

    入口発券方式の高速道路において、タイヤチェーンの不保持その他利用者の事情により本線上で転回する場合は、当社は利用者が退出するインターチェンジ等(本条において「指定インターチェンジ等」といいます。)を指定します。

    2 前項の場合において、指定インターチェンジ等で退出した場合の料金は、転回前の進入インターチェンジ等から、指定インターチェンジ等までの料金とし、指定インターチェンジ等で退出せずに他のインターチェンジ等で退出した場合の料金は、転回前の進入インターチェンジ等から、指定インターチェンジ等までの料金と、指定インターチェンジ等から、退出したインターチェンジ等までの料金の合算額とします。

第5節 インターチェンジ等の内側での転回

  • インターチェンジ等の内側での転回

    第49条

    入口発券方式の高速道路において、出口料金所を通過することなくインターチェンジ等の内側で転回し、再度本線に進入した場合の料金は、転回したインターチェンジ等で退出し、再度当該インターチェンジ等から進入したものとみなし、進入したインターチェンジ等から転回したインターチェンジ等までの料金と転回したインターチェンジ等から退出したインターチェンジ等までの料金の合算額とします。

  • 当社の指示等によるインターチェンジ等での転回

    第50条

    前条の規定にかかわらず、通行止めその他の理由により当社が指定したインターチェンジ等から退出した場合において、利用者が進入したインターチェンジ等に引き返すことを希望し、当社の係員の指示によりインターチェンジ等の内側又は外側で転回することができる場合、最後に退出したインターチェンジ等の出口料金所で支払う料金は、進入したインターチェンジ等から最後に退出したインターチェンジ等までの料金とします。

第6節 インターチェンジ等の間での転回(単純支払方式の道路)

  • インターチェンジ等間での転回

    第51条

    単純支払方式の高速道路において、通行止めその他の理由により当社の指示により本線上で転回する場合は、当社は、退出するインターチェンジ等を指定した上で、利用者に特別転回証明書を交付します。ただし、転回する車両に対して次項の処理を行う場合において他の車両と区別できるときは、交付しません。

    2 利用者が指定されたインターチェンジ等から退出した(前項で特別転回証明書の交付を受けている場合は、当該証明書を提示又は提出した)場合において、当該利用者がすでに当該通行区間の料金を支払っているときは、払戻しを行います。なお、当該通行区間の料金を支払っていないときは、当該指定された料金所で料金を支払うことなく通過できます。

第7節 周回した場合の走行

  • 周回した場合の走行

    第52条

    入口発券方式の高速道路において、進入したインターチェンジ等から退出するインターチェンジ等までの間に周回走行を含む場合は、進入したインターチェンジ等から周回して重複する地点に戻るまでを1回の走行とみなし、当該重複する地点から退出するインターチェンジ等までは別の走行と取扱います。