高速公路銷售條例第一章總則

  • 目的和範圍

    第一條

    這條規則,道路維護特別措施法(1956年法律第7號以下簡稱“法”。)根據第24條第1款的規定,東日本高速道路株式會社被稱為(以下簡稱“公司” (請參閱《高速公路公司法》(2004年第99號法律)第2條第2款定義的高速公路。以下相同。)由法律規定的高速公路和收費公司以及其他公司,當地道路公司和其他收費設施(以下稱為“其他公司”)的管理者相互管理的高速公路的互通或使用如果是上述費用的總和,則應採用總費用。)以及在收取費用的設施附近及附近通過車輛的方法以及服務條款(該法第6條第1款)它表示第2節中指定的服務條款和條件。以下同樣適用。是什麼決定了所必需的費用後收集的其他事項的實施。

    2 この規則は、高速道路を通行し、若しくは利用する車両(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第5項に規定する車両をいいます。以下同じです。)の運転者 (以下「運転者」といいます。)又は通行し、若しくは利用する者(運転者を除きます。)(以下「利用者」と総称します。)の利便の確保と料金の徴収における適正かつ効率的な取扱いを図ることを目的とします。

    3當使用或使用高速公路時,假定用戶已經批准並同意本條規定的事項。

    4 当社は、法第24条第1項の規定に基づき、高速道路を通行し、又は利用する車両の使用者(車両の権原を有し、車両の運行を支配し、管理する者をいいます。ただし、運転者を除きます。以下「使用者」といいます。)に対し、料金(第18条第1項に定める未納金、第19条第2項に定める督促手数料、同条第3項に定める延滞金、第25条の2に定める後日支払い料金及び法第26条に定める割増金(以下「割増金」といいます。)も含みます。)の支払いを求めることができます。ただし、当該使用者に対する請求により運転者は支払い義務を免れるものではありません。

  • 定義

    第二條

    本規則中術語的含義由法律和服務條款規定,以下項目中列出的術語由相關項目規定。

    1. インターチェンジ等 当社又は他の会社等が高速道路等に進入又は高速道路から退出することを認めた連結施設をいいます。
    2. スマートインターチェンジ 供用約款に規定するスマートインターチェンジをいいます。
    3. ETC専用のインターチェンジ 道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号。以下「施行規則」といいます。)第13条第2項第3号に規定するETC通行車のみが通行可能と標識その他の方法によって表示されているインターチェンジ(スマートインターチェンジは除きます。)をいいます。
    4. 通行券 進入したインターチェンジ等を証するため、当社又は他の会社等が交付する入口通行券、入口証明券、出口指定券をいいます。
    5. 料金所ゲート 通行券の交付、料金の徴収、通行券の検札を行うために車線に設置された施設をいいます。
    6. 料金所事務室 料金所ゲートの事務を整理、統括する事務室をいいます。
    7. 料金所 料金所ゲートと料金所事務室の総称をいいます。
    8. 高速道路等 高速道路及び高速道路と接続する他の会社等が管理する有料道路その他の有料の車両通行施設をいいます。
    9. 料金収受 当社の係員(当社の委託に基づき、高速道路の業務に従事する者を含みます。以下同じです。)が料金所で通行券の交付、通行券の検札及び現金その他の支払方法による利用者からの高速道路等の料金の徴収を行う事務(施行規則第13条第2項第2号に規定する料金収受機等(以下「料金収受機等」といいます。)による場合も含みます。)をいいます。
    10. 入口料金所 利用する高速道路等又は高速道路等の区間の始点側に設置して、通行券を交付する料金所(本線にある料金所を含みます。)をいいます。
    11. 十一出口料金所 利用する高速道路等又は高速道路等の区間の終点側に設置して、料金の徴収を行う料金所(本線にある料金所を含みます。)をいいます。
    12. 十二検札料金所 通行券の検札を行う料金所(本線にある料金所を含みます。)をいいます。
    13. 十三ETC専用料金所 供用約款に規定するETC専用入口及びETC専用出口(以下それぞれ「ETC専用入口」、「ETC専用出口」といいます。)において高速道路へ進入又は高速道路から退出するにあたり通行する料金所(本線にある料金所を含みます。)をいいます。
    14. 十四サポート車線 ETC専用料金所に設置されている施設であって、施行規則第13条第2項第3号に規定するETC専用施設(以下「ETC専用施設」といいます。)のうち「ETC/サポート」の表示がある施設及び同項第6号に規定する閉鎖施設のうち「サポート」の表示がある施設をいいます。
    15. 十五ETC専用車線 ETC専用施設のうち「ETC」又は「ETC専用」の表示がある施設をいいます。
    16. 十六料金精算機 料金収受機等のうち料金の収受を行うものをいいます。
    17. 十七入口発券方式 入口料金所で通行券を交付し、当該通行券の情報に基づき、出口料金所で料金を支払う料金収受の方式をいいます。
    18. 十八単純支払方式 高速道路の一定の区間に設定した料金を一の料金所で支払う料金収受の方式をいいます。
    19. 十九一括支払方式 当社が管理する高速道路とこれと接続する他の会社等が管理する高速道路等の料金の支払いを一の入口発券方式の出口料金所で一括して行う料金収受の方式をいいます。
    20. 二十合併支払方式 当社が管理する高速道路とこれと接続する他の会社等が管理する高速道路の料金の支払い又は料金の支払いと通行券の交付を当該接続地点等に設ける料金所において一括して行う料金収受の方式をいいます。
    21. 二十一車種区分証明書 車両の料金車種区分を証するため、当社又は他の会社等が交付する証明書をいいます。
    22. 二十二ETCマーク 当社が別に定める「ETC」の文字が表示されたマークをいいます。
    23. 二十三ETCカード 当社が契約したETCカード発行者又は当社及び当社と提携する会社等が発行する券面にETCマークの表示があるETCカードをいいます。
    24. 二十四通行証 当社が指定する料金所にて料金を徴収したことを証するため交付するものをいいます。
  • 收費金額,回收期

    第三條

    当社は、料金所事務室において、法第25条第1項に規定する方法により公告された高速道路の料金の額及び料金徴収期間を記載した書面又は記録した電磁的記録を備え付け、当社が指定する時間内に利用者の閲覧に供します。

  • 索取適當收取費用所需的物品

    第4條

    為了正確收取費用,公司可以要求用戶以公司指定的規定格式輸入用戶的地址,姓名和其他必要項目,以指明使用範圍。

    2在上款中,如果以下任何一項適用,我們將根據公司收集的信息收取我們認為適當的費用。

    1. 一個未按規定格式輸入全部或部分必要項目時
    2. 兩個以規定形式記載的內容與事實不符時

  • 消費稅

    第5條

    除非公司另有規定,否則高速公路通行費等同於《消費稅法》(1988年第108號法)規定的消費稅和根據《地方稅法》(1987年第226號法)的規定進行的當地消費。該金額包括稅額。

    2如果免徵消費稅和地方消費稅,則高速公路通行費應為服務協議第2條規定的金額乘以100/110,並四捨五入至最接近的10日元。 。

  • 如何計算期間

    第6條

    在計算期間時,除非另有說明,否則第一天將被計算為一天,而與時間長度無關,並且到期日期將是最後一天的結束。

  • 區分充電車類型

    第7條

    如有必要,我們的工作人員可能會向用戶詢問過往車輛的標準,車輛登記號以及收取費用所必需的其他事項。

    2如有必要,我們的工作人員可能會要求用戶出示檢查車輛標準所需的證書,例如車輛檢查證書或確認登機設備或裝載設備。

    3為了促進收費站的順利付款,我們將根據用戶的要求向用戶頒發要使用的車輛的車輛類型分類證書。

    4每次用戶支付費用時,用戶必須將根據前款規定簽發的車輛分類證書張貼在易於從外部看到的位置,例如車輛的儀表板上。

    5如果車輛類型分類證書的有效期已過或車輛類型分類證書上的信息已更改,則車輛類型分類證書將無效。如果您仍然需要車輛分類證書,則必須將無效的車輛分類證書退還給我們,並獲得新的車輛分類證書或新的車輛分類證書。沒有啦