集中的な大雪時にはタイヤチェーンの装着を!
~「チェーン規制区間」を設定~
平成30年12月27日
国土交通省 北陸地方整備局
東日本高速道路株式会社 新潟支社
中日本高速道路株式会社 金沢支社
平成30年12月14日の「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の一部改正により、新たに「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」の標識が定められました。
これに伴い、北陸地方整備局管内の直轄国道及び高速道路において、下記のとおり「チェーン規制」を実施する区間を設定しました。
下記規制区間においては、「大雪に関する緊急発表」が発表されるような集中的な大雪が発生し、降雪状況から立ち往生車両が多発する危険性が高まった際にチェーン規制を行う予定です。
- 区間(別紙1、2参照【PDF:763KB】)
- 直轄国道
国道7号(新潟県村上市(むらかみし)大須戸(おおすど)~上大鳥(かみおおとり))(別紙3~5参照【PDF:1.6MB】) - 高速道路
上信越道(信濃町(しなのまち)IC~新井(あらい)PA)(別紙6、7参照【PDF:840KB】)
北陸道(丸岡(まるおか)IC~加賀(かが)IC)(別紙8、9参照【PDF:1.2MB】)
- 直轄国道
- 規制内容
上記区間において、「チェーン規制」を実施した場合は、チェーンを装着していない車両(全車)は通行できなくなりますので、ご注意ください。
※冬用タイヤのみでは走行できません。
参考資料
大雪に関する緊急発表の実績【PDF:126KB】
チェーン規制について(Q&A)【PDF:522KB】
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