カード更新の申請手続き・新規申込手続きについて

ふるさと帰還通行カードをお持ちの方へ

本無料措置は生活の再建に向けた一時帰宅等のために使用する車両が対象です。

カード申込時に申込書に記載された利用目的に沿ったご利用をしていただき、制度趣旨に合わない目的でのご利用はおやめいただきますようお願いします。

令和6年3月8日
東日本高速道路株式会社

令和5年11月以降もご利用いただけるふるさと帰還通行カード(緑色)の申請手続きについて

  • 原発事故の警戒区域等に居住されていた方を対象とした無料措置が令和7年3月31日(月)まで延長されました。
  • (参考)令和6年3月8日プレスリリース
    「原発事故による警戒区域等から避難されている方に対する高速道路の無料措置」
    ~令和7年3月31日まで延長されます~

  • 令和5年11月1日に「ふるさと帰還通行カード」の更新を行い、同日以降「ふるさと帰還通行カード(桃色)」は利用できなくなりました。現在は「ふるさと帰還通行カード(緑色)」のみご利用いただけます。
  • (参考)令和5年10月20日お知らせ 令和5年11月1日に「ふるさと帰還通行カード」の切り替えを実施します

  • 現在「ふるさと帰還通行カード(緑色)(移動経路に係る証明書をお持ちの方は当該証明書を含みます。)」をお持ちの方は、令和6年4月1日以降も、引き続きお持ちのカードをご利用いただけます。
  • 「ふるさと帰還通行カード(緑色)」の発行には、事前の更新申込が必要となります。
  • 申請手続きに必要な更新申込書は、「ふるさと帰還通行カード(桃色)」をお持ちの方へ、お届けいただいている住所宛てに、簡易書留にて送付しています。申込書がお手元にない方は、現在お持ちのカードをお手元にご用意の上、NEXCO東日本お客さまセンターあてにご連絡ください。(0570-024-024又は03-5308-2424
  • お手元に届きましたら、申込書に必要事項を記入、顔写真を貼付けいただき、本人確認用書面をご準備の上、東日本大震災発生時(以下「被災時」といいます)に居住されていた自治体窓口でお申込みください。なお、遠方にお住まいの方等で自治体窓口でのお申込みが難しい場合は、郵送による受付も実施しています。(費用は申込者ご本人の負担となります。)
  • カード更新の申請手続きをされた方には、簡易書留(転送不可)にて「ふるさと帰還通行カード(緑色)」を発送いたします。当該カードはお手元に届き次第ご利用いただけます。

 なお、被災時に居住されていた自治体によって、発行されるカードの種類が異なります。

Ⅰ.南相馬市(旧警戒区域及び帰還困難区域)、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、葛尾村、飯舘村の方

 お名前(カタカナ)、被災時の居住自治体名、顔写真の入ったカードが発行されます。

 → カード更新の申請手続きはこちら

Ⅱ.田村市、南相馬市(旧警戒区域及び帰還困難区域を除く地域)、伊達市、川俣町、広野町、楢葉町、川内村

 お名前(カタカナ)、被災時の居住自治体名、顔写真、事前に申請し受理された利用区間の入ったカードが発行されます。

(記載の区間が【南相馬⇔仙台空港】の場合)

 → カード更新の申請手続きはこちら

  • 無料措置の対象は、カードに記載された利用区間(証明書が発行される場合は、証明書に記載された利用区間も含みます。)のICを入口及び出口とする走行のみとなり、当該区間の途中で乗り降りした場合や当該区間を越えて走行した場合は、実際に走行した全区間の料金をお支払いいただきます。

カード更新の申請手続きについて

Ⅰ.被災時の居住地が南相馬市(旧警戒区域及び帰還困難区域)、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、葛尾村、飯舘村の方

 福島県内のIC(スマートICを除く)及び常磐道山元ICのうちいずれかを入口又は出口とする走行が無料措置の対象です。
(双葉町に居住されていた方に限り、東北道加須IC及び常磐道桜土浦ICも対象となります。)

  • 申込書がお手元に届きましたら、同封の「大切なお知らせ」をよくお読みいただき、申込書に必要事項を記入、顔写真を貼付けいただき、本人確認用書面をご準備の上、被災時に居住されていた自治体窓口でお申込みください。なお、遠方にお住まいの方等で自治体窓口でのお申込みが難しい場合は、郵送による受付も実施しています。(費用は申込者ご本人の負担となります。)
  • 申込にあたっては、「ふるさと帰還通行カード利用約款」及び「ふるさと帰還通行カードプライバシーポリシー」にあらかじめ同意が必要です。こちらからご確認ください。
  • ご利用の目的が制度趣旨に合わない場合等、カードの更新ができない場合があります。

Ⅱ.被災時の居住地が田村市、南相馬市(旧警戒区域及び帰還困難区域を除く地域)、伊達市、川俣町、広野町、楢葉町、川内村の方

  • カード更新時に申請された利用区間のICを入口及び出口とする走行のみが無料措置の対象となります。
  • 申請可能な利用区間は、福島県内のIC(スマートICを除く)及び常磐道山元ICのうちいずれかを入口又は出口とする区間が対象です。
  • 申請しカードに記載された利用区間(証明書が発行される場合は、証明書に記載された利用区間も含みます。)の途中で乗り降りした場合や当該区間を越えて走行した場合は、実際に走行した全区間の料金をお支払いいただきますのでご注意ください。
    ただし、通行止めにより、当該区間のICを利用できない場合はこの限りではありません。通行止め時の取扱いはこちらをご確認ください。
  • 申込書がお手元に届きましたら、同封の「大切なお知らせ」をよくお読みいただき、申込書に必要事項を記入、顔写真を貼付けの上、被災時に居住されていた自治体窓口でお申込みください。なお、遠方にお住まいの方等で自治体窓口でのお申込みが難しい場合は、郵送による受付も実施しています。(費用は申込者ご本人の負担となります。)
  • 申込にあたっては、「ふるさと帰還通行カード利用約款」及び「ふるさと帰還通行カードプライバシーポリシー」にあらかじめ同意が必要です。こちらからご確認ください。
  • 申請された利用区間のうち、4区間までは更新カードに記載され、5区間以上は「ふるさと帰還通行カードによる移動経路に係る証明書」に記載されます。
  • お申込みにあたっては、4区間までをご利用の方はカード更新用申込書に記載の上お申し込みください。5~10区間をご利用の方は申込書と同封されている別紙1「ふるさと帰還通行カードによる移動経路(5~10区間)」にも記載の上、申込書とあわせてお申込みください。
  • 11区間以上をご利用の方は、別紙2「ふるさと帰還通行カードによる移動経路(11区間以上)」をこちら【PDF:433KB】からダウンロードしていただき、カード更新用申込書、別紙1とあわせてお申込みください。
  • 利用区間の申請にあたり、福島県内のIC(スマートICを除く)及び常磐道山元ICのうちいずれかを入口又は出口としてご利用可能なIC(申込書に記載してよいIC)の一覧は、こちら(「道路順【PDF:415KB】」「50音順【PDF:418KB】」)からご確認ください。
    • 利用区間の申請にあたり、記載誤りが発生しています。申請前に上記のご利用可能なIC一覧をよくご確認いただくとともに、こちら【PDF:519KB】もご確認ください。
  • ご利用の目的が制度趣旨に合わない場合等、カードの更新又は申請された利用区間の受付ができない場合があります。

自治体窓口について

 自治体窓口、受付場所、問合せ先等の詳細については、こちら【PDF:164KB】からご確認ください。

申込時の本人確認用書面について

 申込時に必要な本人確認用書面は下記(1)~(3)のいずれかの方法でご提示ください。

(1)写真付の書類を1枚以上提示する方法 個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券(パスポート)、障がい者手帳、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書
(2)右の<ⅰ>及び<ⅱ>に掲げる書類をそれぞれ1枚以上提示する方法(計2枚以上) <ⅰ>
写真の貼付のない住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など、国又は地方公共団体が発行したもの
<ⅱ>
学生証、法人が発行した顔写真付きの身分証明等
(1)に掲げる書類を除く国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの
(3)(2)の<ⅰ>に掲げる書類を2枚以上提示する方法 (2)の<ⅰ>に掲げる書類を2枚以上
  • 窓口にご提示いただく際は、いずれの書面も原本に限ります。

郵送申請・代理人申請について

 お申込みは、郵送での受付や代理の方による受付も実施します。

郵送による申込み 遠方にお住まいの方等で自治体窓口でのお申込みが難しい場合は、郵送による受付も実施しています。
カード更新申込書(別紙1、別紙2によるお申込みが必要な方は各書類も含みます)と上記に記載している本人確認書類の写しを、被災時に居住されていた自治体窓口にご郵送ください。
郵送で申込を行う場合の費用は、申込者ご本人様の負担となります。また、提出書類に不足・不備等があった場合、自治体から返送され、再提出が必要となる場合があります。
詳しくは申込書と同封の「大切なお知らせ」をご確認下さい。
代理人申請 代理の方によるお申込みも可能です。代理の方が同一世帯の方か否かにより必要書類が異なります。
  1. 代理の方が同一世帯員の場合
    申込される方全員分のカード更新申込書(別紙1、別紙2によるお申込みが必要な方は各書類も含みます)、本人確認書類(原本)及び代理人の方の本人確認書類(原本)
  2. 代理の方が同一世帯員ではない場合
    上記1.に加え、別途申込される方全員からの委任状が必要となります。(ご家族でも現住所が異なる場合は同一世帯員とはなりません。)
    なお、委任状については特段の様式はありませんが、様式例はこちら【PDF:72KB】をご活用ください。

新規の申込手続きについて

  • 以下(1)(2)の方のうち、被災時に居住されていた自治体窓口に申込を行った方に、「ふるさと帰還通行カード」を発行します。
    1. 被災時に、国が定める警戒区域等に居住されていた方
      • 具体的な警戒区域等については、こちらをご覧ください。
    2. 居住地が特定避難勧奨地点の設定を受けた方
  • 「ふるさと帰還通行カード」を利用した無料措置の概要については、こちらからご確認ください。
  • 申込みされる方は、NEXCO東日本お客さまセンター(0570-024-024 又は 03-5308-2424)にご連絡ください。
    被災時に居住されていた自治体名をお伺いした上で新規申込書を郵送いたしますので、申込書に必要事項を記入、顔写真を貼付の上、被災時に居住されていた自治体窓口でお申込みください。
  • 自治体窓口の設置場所及び連絡先については、こちら【PDF:164KB】をご確認ください。
  • 申込時に必要な本人確認書面はこちらをご確認ください。
  • 郵送による申込、代理人申請についてはこちらをご確認ください。
  • 申込にあたっては、「ふるさと帰還通行カード利用約款」及び「ふるさと帰還通行カードプライバシーポリシー」にあらかじめ同意が必要です。こちらからご確認ください。

申込内容の変更手続きについて

  • NEXCO東日本お客さまセンターにご連絡ください。
  • 氏名・住所・電話番号の変更については、お電話で変更内容の受付を行います。大切なお知らせ等をお届けできなくなりますので、変更がありましたら必ずご連絡いただきますようお願いいたします。
  • カード更新時又は新規申込時に申請した区間が記載された「ふるさと帰還通行カード」をお持ちの方で利用区間の変更・追加・削除を希望される方へは、利用区間変更申込書を送付いたしますので、当該申込書に記入の上、被災時に居住されていた自治体窓口へお申し込みください。なお、利用区間を追加・変更される場合、手続きが完了し、追加・変更後の「ふるさと帰還通行カード」又は利用区間が記載された証明書が発行されるまで、当該区間は利用できません。

PDFファイルをご覧いただくには、AdobeSystems社のプラグインソフト「Acrobat Reader(日本語版)」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)してご利用ください。