原発事故の警戒区域等に居住されていた方・居住地が特定避難勧奨地点の設定を受けた方を対象とした無料措置について

ふるさと帰還通行カードをお持ちの方へ

本無料措置は生活の再建に向けた一時帰宅等のために使用する車両が対象です。

カード申込時に申込書に記載された利用目的に沿ったご利用をしていただき、制度趣旨に合わない目的でのご利用はおやめいただきますようお願いします。

令和6年3月8日
東日本高速道路株式会社

 法令により、原発事故の警戒区域等に居住されていた方・居住地が特定避難勧奨地点の指定を受けた方の無料措置は、令和7年3月31日(月)まで延長されました。本無料措置の適用には、事前に申し込みが必要な専用カード「ふるさと帰還通行カード」が必要です。

(参考)令和6年3月8日プレスリリース
「原発事故による警戒区域等から避難されている方に対する高速道路の無料措置」
~令和7年3月31日まで延長されます~

 本無料措置の対象車種は「軽自動車等」・「普通車」・「中型車」です。

 なお、カードの更新に伴い「ふるさと帰還通行カード(桃色)」は、令和5年11月1日(水)0時以降ご利用いただけなくなりました。現在ご利用いただける「ふるさと帰還通行カード(緑色)」の発行には、東日本大震災発生時に居住されていた自治体窓口での手続きが必要となります。

 申請手続きに必要な更新申込書は、「ふるさと帰還通行カード(桃色)」をお持ちの方に簡易書留で送付しておりますが、申込書がお手元にない場合はNEXCO東日本お客さまセンターまでご連絡ください。
 新規で「ふるさと帰還通行カード」を申込される方も、NEXCO東日本お客さまセンターまでご連絡ください。

(参考)令和5年10月20日お知らせ 令和5年11月1日に「ふるさと帰還通行カード」の切り替えを実施します

 現在「ふるさと帰還通行カード(緑色)(移動経路に係る証明書をお持ちの方は当該証明書を含みます。)」をお持ちの方は、令和6年4月1日以降も、引き続きお持ちのカードをご利用いただけます。

ふるさと帰還通行カードのイメージ画像

「ふるさと帰還通行カード」を利用した無料措置について

実施期間 令和7年3月31日(月)まで
対象となる方 以下(1)(2)の方のうち、東日本大震災発生時(以下「被災時」といいます。)に居住されていた自治体が指定するふるさと帰還通行カード受付窓口(以下「自治体窓口」といいます。)に「ふるさと帰還通行カード」の申込を行い、当社からカードの貸与を受けた方。
  1. 被災時に、国が定める原発事故の警戒区域等に居住されていた方
    ※具体的な警戒区域等については、別表Aをご覧ください。
  2. 居住地が特定避難勧奨地点の設定を受けた方
対象車種 軽自動車等、普通車、中型車による走行が無料措置の対象となります。
※令和4年4月1日から大型車・特大車でのご利用は無料措置の対象外となりました。
カード
申込方法
 現在ご利用いただける「ふるさと帰還通行カード(緑色)」の発行には、被災時に居住されていた自治体窓口での手続きが必要となります。
 申請手続きに必要な更新申込書は、「ふるさと帰還通行カード(桃色)」をお持ちの方に簡易書留で送付しておりますが、申込書がお手元にない場合はNEXCO東日本お客さまセンターまでご連絡ください。
 新規で「ふるさと帰還通行カード」を申込される方も、NEXCO東日本お客さまセンターまでご連絡ください。
 なお、「ふるさと帰還通行カード(緑色)」は令和6年4月1日以降もご利用いただけます。

  • 詳細はこちらからご確認下さい。
措置内容 下欄の対象ICを入口または出口として取り扱う通行料金が無料となります。
(ご利用例はこちら【PDF:60KB】をご覧ください。ETC専用料金所もご利用可能です。)

 なお、「対象となる方」のうち、被災時に次の市町村に居住されていた方においては、令和5年11月1日(水)より、上記の対象走行のうち、カード更新時又は新規申込時に申請した利用区間の走行に限り対象となりました。

田村市、南相馬市(旧警戒区域及び帰還困難区域を除く地域)、伊達市、川俣町、広野町、楢葉町、川内村
対象IC
対象IC
東北道 国見、桑折JCT、福島飯坂、福島JCT、福島西、二本松、本宮、郡山、郡山南、須賀川、矢吹、白河
磐越道 いわき三和、小野、船引三春、郡山東、磐梯熱海、猪苗代磐梯高原、磐梯河東、会津若松、会津坂下、西会津
常磐道 山元、新地、相馬、南相馬、浪江、常磐双葉、大熊、常磐富岡、広野、いわき四倉、いわき中央、いわき湯本、いわき勿来
※双葉町から避難されている方に限り、東北道 加須、常磐道 桜土浦も対象となります。
通行時の
必要書面
  • 「ふるさと帰還通行カード」
  • 本人確認ができる公的証明書※
※料金所において本人確認を行う場合がありますので、必ず携行してください。

ご本人が確認できる公的書面について
ご本人が確認できる以下の公的書面 ※原本に限ります。コピーは無効となります。
運転免許証/パスポート/顔写真付きの住民基本台帳カード/健康保険証/年金手帳/身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳/小型船舶操縦免許証/船員手帳/後期高齢者医療被保険証/介護保険証/宅地建物取引士証(旧宅地建物取引主任者証)/無線従事者免許証/顔写真付きの個人番号カード(マイナンバーカード)/運転経歴証明書
通行方法  入口料金所では「一般」、「ETC/一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンで通行券をお取りください。
  出口料金所では、「一般」、「ETC/一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンで通行券と「ふるさと帰還通行カード」をご提示のうえ、原発事故による避難者である旨を係員にお申し出ください。
 ETCでのご利用は無料措置の対象になりません。「ETC/一般」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンではETCカードを車載器から抜いてレーンに進入してください。
 出口料金所が「一般 精算機」と表示された料金精算機が設置されているレーンの場合、カードを挿入する前に、呼出ボタンまたはレバーにより係員を呼び出してください。
 出口料金所が「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンの場合、インターフォン等で原発事故による避難者である旨を係員にお申し出ください。

 カード更新時又は新規申込時に申請した利用区間が記載された「ふるさと帰還通行カード」が発行される方は、カードに記載された利用区間(証明書が発行される場合は、証明書に記載された利用区間も含みます。)のICを入口及び出口とする走行のみが無料措置の対象となります。当該区間の途中で乗り降りした場合や当該区間を越えて走行した場合は、実際に走行した全区間の料金をお支払いいただきます。
 ただし、通行止めにより、当該区間のICを利用できない場合はこの限りではありません。通行止め時の取扱いはこちらをご確認ください。
(記載の区間が【南相馬⇔仙台空港】の場合)
記載の区間が【南相馬⇔仙台空港】の場合のイメージ画像

「ふるさと帰還通行カード」の利用約款・プライバシーポリシーについて

 「ふるさと帰還通行カード」の申込み及び利用をする場合、「ふるさと帰還通行カード利用約款」及び「ふるさと帰還通行カードプライバシーポリシー」にあらかじめ同意が必要です。

別表A 福島第一原子力発電所事故による警戒区域等

別表A 福島第一原子力発電所事故による警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域のイメージ画像

原発事故の警戒区域等に居住されていた方・居住地が特定避難勧奨地点の指定を受けた方の無料措置における通行止め時の取扱い

原発事故の警戒区域等に居住されていた方・居住地が特定避難勧奨地点の指定を受けた方の無料措置における通行止め時の取扱いのイメージ画像
  • カード更新時及び新規申込時に申請した区間に限り無料措置の対象となる方は、令和5年11月1日(水)以降、カードに記載された利用区間のICが上記のA及びDのICとなります。通行止めによりやむなく利用区間として記載されていないIC(上記におけるB及びCのIC)で乗り降りされた場合はその旨をお申し出ください。上記のとおり確認の上、無料といたします。

原発事故の警戒区域等に居住されていた方・居住地が特定避難勧奨地点の指定を受けた方の無料措置ご利用に関してご注意いただきたいこと

(通行方法について)

  1. ETCレーンはご利用いただけません。
    • 入口では必ず通行券をお取りください
    • 入口をETCレーンでご利用された場合、無料にはなりません。
    • 入口を「ETC/一般」又は「ETC/サポート」と表示されている混在レーンをご利用の際には、ETCカードを車載器から抜いてレーンに進入し通行券をお取りください。ETCカードを車載器に挿入したままレーンに進入しますと、ETC車扱いとなり無料にはなりません。
  2. スマートICはご利用いただけません。
  3. 出口では、通行券と「ふるさと帰還通行カード」をご提示のうえ、原発事故による避難者である旨を係員にお申し出ください。
  4. 料金精算機が設置されているレーンでは、「ふるさと帰還通行カード」を挿入する前に、呼出ボタンまたはレバーにより係員を呼び出してください。
  5. 出口料金所が「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンの場合、インターフォン等で原発事故による避難者である旨を係員にお申し出ください。
  6. 「ふるさと帰還通行カード」は、必ず原本をご提示ください。「ふるさと帰還通行カード」のご提示がない場合は、無料にはなりません。
  7. 対象となる方が同乗している場合(運転手ではない場合)も無料となります。
  8. 無料措置の対象となる走行とは別に通行料金を取り扱う山形自動車道・日本海東北自動車道(湯殿山~酒田みなと)、東京外環道、東京湾アクアライン、京葉道路(篠崎~幕張)、首都高速道路、常陸那珂有料道路、日立有料道路、第二みちのく有料道路、銚子連絡道路などは有料となります。
  9. カード更新時又は新規申込時に申請した利用区間が記載された「ふるさと帰還通行カード」が発行される方は、上記8.に関わらず、カードに記載された利用区間(証明書が発行される場合は、証明書に記載された利用区間も含みます。)のICを入口及び出口とする走行のみが無料措置の対象となりますのでご注意ください。「証明書」に記載された利用区間をご利用の場合は、出口で通行券及び「ふるさと帰還通行カード」とあわせて「証明書」もご提示ください。当該区間の途中で乗り降りした場合や当該区間を越えた走行をした場合は、実際に走行した全区間の料金をお支払いいただきます。
    ただし、通行止めにより、当該区間のICを利用できない場合はこの限りではありません。通行止め時の取扱いはこちらをご確認ください。
  10. 上記9.に該当する方で、登録した利用区間の変更・追加・削除を希望される方は、利用区間変更申込書によるお手続きが必要となります。NEXCO東日本お客さまセンターまでご連絡ください。

(対象となる方について)
警戒区域及び計画的避難区域の見直しが行われた場合においても、当面、対象となる方の範囲は変更されません。

参照ページ

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