原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置について

令和6年3月8日
東日本高速道路株式会社

 法令により、原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置は、令和7年3月31日(月)まで延長されました。
(参考:令和6年3月8日復興庁記者発表資料(リンク)

  原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置
実施期間 令和7年3月31日(月)まで
対象となる方 「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」の発行を受けた方(※)
  • 子どもが「満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの方」の場合に無料措置の対象となります。
  • 当該証明書の発行については、対象地域の避難元の市町村(別表)にお問い合わせください。
対象車種 軽自動車等・普通車・中型車
※大型車・特大車でのご利用は無料措置の対象外です。
措置内容 「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」の<無料措置対象路線内の利用区間>に記載されたIC間(往復)を利用した場合に通行料金が無料となります。
  • IC間の途中で乗り降りした場合、IC間を超えて走行した場合等は、無料措置の対象となりません。走行した全区間の料金をお支払いいただきます。
    (ご利用例はこちら【PDF:80KB】をご覧ください。)
必要書面
  1. 「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」
    令和5年度用の証明書(有効期限:令和6年3月31日)については、令和6年4月1日以降、料金所でご提示いただいても無料措置は適用されませんのでご注意ください。
    令和6年4月1日以降も無料措置を利用される場合は、避難元市町村に令和6年度用の証明書(有効期限:令和7年3月31日)の交付を申請の上、交付された令和6年度用の証明書をご利用ください。
  2. ご本人が確認できる公的書面
    運転免許証/パスポート/顔写真付きの住民基本台帳カード/健康保険証/年金手帳/身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳/小型船舶操縦免許証/船員手帳/後期高齢者医療被保険証/介護保険証/宅地建物取引士証(旧宅地建物取引主任者証)/無線従事者免許証/顔写真付きの個人番号カード(マイナンバーカード)/運転経歴証明書
  • 1、2のいずれも原本に限ります。コピーは無効となります。
通行方法 入口料金所では「一般」、「ETC/一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンで通行券をお取りください。
出口料金所では「一般」、「ETC/一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンで係員に通行券をお渡しいただき、前欄の必要書面をご提示のうえ、「母子避難者等」である旨をお申し出ください。 ETCでのご利用は無料措置の対象になりません。「ETC/一般」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンではETCカードを車載器から抜いてレーンに進入してください。
出口料金所が「一般 精算機」と表示された料金精算機が設置されているレーンの場合、呼出ボタンまたはレバーにより係員を呼び出してください。
出口料金所が「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンの場合、インターフォン等で「母子避難者等」である旨を係員にお申し出ください。
 

(別表)対象地域の市町村

福島県 中通り 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町(※)、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市(※)、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
浜通り 相馬市、南相馬市(※)、新地町、いわき市
宮城県 丸森町
(※)原発事故の警戒区域等及び特定避難勧奨地点の設定を受けた地点を除く。

 原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置のご利用に関してご注意いただきたいこと

(子どもが「満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎた」場合等の取扱いについて)

  1. 満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎた子ども及びその父母等は、高速道路無料措置の対象外となりますので、証明書を発行した市町村へ返却をお願いいたします。
    なお、証明書の内容に変更が生じた場合は、証明書の再発行が必要となりますので、証明書を発行した市町村へ再申請をお願いします。
  2. 既に証明書をお持ちで、震災前の住居に帰還された方については高速道路無料措置の対象外となりますので、証明書を発行した市町村へ返却をお願いいたします。
    ※証明書発行等に関する詳細な手続きについては、証明書を発行した市町村へ直接お問い合わせ願います。

(通行方法について)

  1. ETCレーンはご利用いただけません。
    ※入口では必ず通行券をお取りください。
    ※入口をETCレーンでご利用された場合、無料にはなりません。
    ※入口を「ETC/一般」又は「ETC/サポート」と表示されている混在レーンをご利用の際には、ETCカードを車載器から抜いてレーンに進入し通行券をお取りください。ETCカードを車載器に挿入したままレーンに進入しますと、ETC車扱いとなり無料にはなりません。
  2. スマートICはご利用いただけません。
  3. 出口では、必要な書面をご呈示のうえ、「母子避難者等」である旨を係員にお申し出ください。
  4. 料金精算機が設置されているレーンでは、呼出ボタンまたはレバーにより係員を呼び出してください。
  5. 出口料金所が「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンの場合、インターフォン等で「母子避難者等」である旨を係員にお申し出ください。
  6. 必要書面は、必ず原本をご呈示ください。必要書面のご提示がない場合は、無料にはなりません。
  7. 対象となる方が同乗している場合(運転手ではない場合)も無料となります。
  8. 「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」に記載されているIC以外のICから乗り降りした場合は、通行料金をお支払いいただきます。
  9. 「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」に記載されているICの区間を超えて利用する場合は、走行した全区間の通行料金をお支払いいただきます。
  10. 山形自動車道・日本海東北自動車道(湯殿山~酒田みなと)、東京外環道、東京湾アクアライン、京葉道路(篠崎~幕張)、首都高速道路、常陸那珂有料道路、日立有料道路、第二みちのく有料道路、銚子連絡道路などは無料措置の対象外となります。

原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置における通行止め時の取扱い

参照ページ

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