ふるさと帰還通行カードの不正利用者に対する不正通行認定等について
~NEXCO東日本は今後も不正通行には毅然と対応します~
令和7年2月13日
東日本高速道路株式会社
東北支社
東北自動車道などで、原発事故による警戒区域等から避難されている方に対する高速道路の無料措置を受けるために必要な「ふるさと帰還通行カード」を悪用し、本来支払うべき通行料金を不正に免れた事案が発生しました。
本事案は、ふるさと帰還通行カードの貸借により、本来、無料措置を受けることができない者が、カード利用者本人になりすまし、本来支払うべき通行料金を免れる不正利用を繰り返し行っていたものです。
当社は、ふるさと帰還通行カードを第三者に貸与したカード利用者に対し、ふるさと帰還通行カード利用約款第16条第1項第二号に基づき、カードの利用停止及び利用者資格の取消を行うとともに、当該カードを借り受けてカード利用者本人になりすまし、本来支払うべき通行料金を免れていた者を不正通行者と認定し、当該不正通行者に対しては、不法に免れた通行料金に加え割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を請求いたしました。
当社では、これまでも有料道路事業に対するお客さまの信頼を損ねることがないよう、『不正通行は許さない』という強い姿勢で取り組んでまいりました。
今後も不正通行に対して穀然とした態度で臨むとともに、不正通行対策に取り組んでまいります。
ふるさと帰還通行カード利用約款<抜粋>
(カード利用目的)
第3条
カードの利用目的は、告示第八号に基づき、生活の再建に向けた一時帰宅等のための移動に限るものとします。
(利用者資格の取消)
第16条
会社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に通知することなく、カード利用を停止し、利用者の資格を取り消すことができるものとします。
二 第3条の利用目的に適合しない走行のほか、本約款に違反したと認められるとき。

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