女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づき、次のとおり一般事業主行動計画を策定する。
1 計画期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間
2 内容
目標1 新規採用において、女性の採用比率3割を目指します。
【対策】
令和2年4月~
採用担当者に女性社員を配置し、採用選考過程において女性応募者と女性社員とが直接対話できる場を多く設けます。令和2年4月~
採用ホームページ及びパンフレットにおいて活躍する女性社員を積極的に紹介します。
目標2 計画期間内において女性社員の育児休業取得率100%を維持するとともに、男性社員の取得率13%以上を目指します。
【対策】
令和2年4月~
育児休業前後及び育児休業中の社員に対するフォローアップ等を充実させるなど、育児休業からの円滑な職場復帰を支援します。令和2年4月~
男性社員が育児休業等を活用促進するため、制度の個別周知、育児休業取得の事例紹介や、育児に関する意識向上に向けた支援を実施します。
目標3 女性の活躍推進のために必要な施設や設備を、社員の意見や要望、職場の実情を踏まえて設置し、又は充実させ、より快適な職場環境を整備します。
【対策】
令和2年4月~
職場の意見を踏まえ、女性専用の休憩室(仮眠室)、更衣室及びシャワー室等の施設を充実します。令和2年4月~
会社近隣の託児所に関する情報提供や提携を充実します。
目標4 能力開発及びキャリアアップを支援するなど、社員の意識改革及び行動改革を促します。
【対策】
令和2年4月~
女性社員に対して、女性活躍推進に関する外部の啓発セミナーやマネジメント研修などへ派遣し、女性社員の能力開発やキャリアアップを支援します。令和2年4月~
管理職層に対して、労基法、男女雇用機会均等法及びハラスメント防止等に関する講義を実施し、コンプライアンスの徹底とともに女性の活躍推進に関する意識向上を図ります。令和2年4月~
女性の活躍推進に関する課題とその解決策を女性社員自らが検討するための女性のネットワークを設けます。
目標5 子育てを支援する多様な働き方に資する制度の導入など、仕事と家庭の両立を支援します。
【対策】
令和2年4月~
時間を有効に活用できる柔軟な働き方の制度導入を目指します。
女性の活躍に関する情報公表
公表項目 | 年度 | 率・割合 |
---|---|---|
採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 令和5年度 | 18.3% |
労働者に占める女性労働者の割合 | 令和6年4月 | 18.3% |
男女別の育児休業取得率 | 令和5年度 | 男性:42.4% 女性:100% |
年次有給休暇の取得率 | 令和5年度 | 69.5% |
管理職に占める女性労働者の割合 | 令和6年4月 | 1.8% |
役員に占める女性の割合 | 令和6年4月 | 16.7% |
男女の賃金の差異※ | 令和5年度 | 全労働者:68.7% うち正規雇用労働者:68.5% うち非正規雇用労働者:66.6% |
- 男女の賃金の差異における注釈
賃金は、本給、時間外勤務手当、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除きます。
正規雇用労働者は、社外から当社への出向者のうち当社が給与を支給している者を含み、当社から社外への出向者を除きます。
また、非正規雇用労働者は、定年退職後の再雇用社員であり、嘱託社員及び派遣社員を除きます。
なお、男女間賃金格差は、男女の平均年齢及び平均勤続年数の差が生じていることのほか、職種(事務補助職を含む)の違いによるものです。 - 賃金は、本給、時間外勤務手当、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除きます。
正規雇用労働者は、社外から当社への出向者のうち当社が給与を支給している者を含み、当社から社外への出向者を除きます。また、非正規雇用労働者は、定年退職後の再雇用社員及びパートタイム社員であり、嘱託社員及び派遣社員を除きます。
なお、男女間賃金格差は、男女の平均年齢及び平均勤続年数の差が生じていることのほか、職種(事務補助職を含む)の違いによるものです。