よくあるご質問(原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置)

1.原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置について

  • 原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置について
    「原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置」とは何ですか?

    法令により、「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」の発行を受けた方(子どもが「満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの方」である場合)が、当該証明書に記載されているIC間を、軽自動車等、普通車、中型車により、入口・出口とも「一般」、「ETC/一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンで走行した際の通行料金を無料とするものです。
    実施期間は、令和7年3月31日(月)まで延長されました。
    参考:令和6年3月8日復興庁記者発表資料(リンク)

  • 無料措置の対象となる方について
    「原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置」の対象者はどのような人ですか?

    避難元の市町村から「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」の発行を受けた方で、子どもが「満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの方」である場合に、対象となります。
    当該証明書の発行にかかる詳細については、避難元の市町村にお問い合わせください。

    • 「原発事故発生時に対象地域に居住しており、原発事故により避難して二重生活を強いられている母子避難者等(妊婦を含む。)及び対象地域内に残る父親等(妊婦の夫を含む。)」が対象とされています。
  • 無料措置の対象となる走行について
    「原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置」の対象となるのは、どのような走行ですか?

    「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」に記載されているIC間を、軽自動車等、普通車、中型車により走行し、入口・出口とも「一般」、「ETC/一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンを利用した走行が無料となります。
    出口料金所では、「母子避難者等」である旨をお申し出いただき、通行券の提出とともに以下2つの書面をご提示ください。

    • 「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」
      令和5年度用の証明書(有効期限:令和6年3月31日)については、令和6年4月1日以降、料金所でご提示いただいても無料措置は適用されませんのでご注意ください。
      令和6年4月1日以降も無料措置を利用される場合は、避難元市町村に令和6年度用の証明書(有効期限:令和7年3月31日)の交付を申請の上、交付された令和6年度用の証明書をご利用ください。
    • ご本人が確認できる書面
    「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」に記載されているICの区間内であれば、途中で乗り降りしても無料となるのですか?

    無料措置の対象となるのは、「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」に記載されているIC間の走行(往復)のみとなります。当該証明書に記載されているIC以外のICから乗り降りした場合は、通行料金をお支払いいただきます。

    「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」に記載されているICの区間を超えて利用する場合は、区間外の料金のみを支払えばよいですか?

    無料措置の対象となるのは、「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」に記載されているIC間の走行のみとなります。当該証明書に記載されているICの区間を超えて利用する場合は、走行した全区間の通行料金をお支払いいただきます。

    「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」に記載されているIC間をすべて高速道路で走行すれば、どのような走行でも無料となりますか?

    東京外環道、首都高速道路など、無料措置の対象外となる道路を経由して当該証明書のIC間を走行した場合は、全区間が有料となります。(以下の例をご参照ください。)

    (例)証明書に記載のICが「福島西IC⇔甲府昭和IC」の場合
    無料措置の対象外となる首都高速道路及び中央道(八王子~高井戸)を経由する場合は、全区間が有料となります。

    証明書に記載のICが「福島西IC⇔甲府昭和IC」の場合のイメージ画像

  • 通行止めで途中で流出した場合について
    無料措置の走行中に通行止めが発生し途中で高速道路を降りる場合はどうなりますか?

    出口において、必要な書面をご提示いただいたうえで、係員に、「母子避難者等」であることをお申し出ください。書面の確認のほか、所定の確認ができましたら無料の措置をいたします。
    詳しくはこちら(通行止め時の取扱い)をご覧ください。

2.料金所の利用方法について

  • 無料措置の対象車両について
    車種(軽自動車等、普通車、中型車、大型車、特大車)の限定はありますか?

    軽自動車等、普通車、中型車による走行が無料措置の対象となります。大型車、特大車による走行の場合は無料措置の対象外となり、必要書面を提示しても通行料金をお支払いいただきますのでご注意ください。

    車両は自己所有車ではなく、レンタカーでも無料措置の対象となりますか?

    軽自動車等、普通車、中型車による走行であれば、無料措置の対象となります。

  • ETC走行について
    入口をETC走行してしまった場合は、どのようになりますか?

    ETCを利用された場合は、無料措置の対象とはなりません。入口、出口ともに「一般」、「ETC/一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンをご利用ください。入口では必ず通行券をお取りいただき、出口では「母子避難者等」であることをお申し出いただいたうえ、必要な書面をご提示ください。
    「ETC/一般」又は「ETC/サポート」と表示された混在レーンを通行する場合、ETCカードを車載器に挿入していると、ETC走行となりますのでご注意ください。

    入口も出口もETC走行してしまった場合は、後からの申し出により無料措置の対象となりますか?

    ETCのご利用後の払い戻しには、応じかねます。一般レーンをご利用のうえ、入口では必ず通行券をお取りいただき、出口では一般レーンをご利用ください。その際、「母子避難者等」であることをお申し出いただいたうえ、必要な書面を提示してください。

    スマートICを利用して無料措置の対象となりますか?

    スマートICはETC専用ですので、無料措置の対象とはなりません。

    ETC専用料金所を利用して無料措置の対象となりますか?

    ETC専用料金所においては、「サポート」又は「ETC/サポート」と表示されたレーンをご利用いただくことで、無料措置の適用を受けられます。

  • 払い戻しについて
    原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置の利用方法を知らなかったので料金を払いました。返金してもらえますか?

    通行料金お支払い後の払い戻しには、応じかねます。

    必要な書面を忘れた(提示しなかった)場合は、後から提示することで返金してもらえますか?

    通行料金お支払い後の払い戻しには、応じかねます。無料措置をご利用の際は必ず通行時に必要な書面をご用意ください。

3.原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置に必要な書面について

  • 母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書について
    「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」はどのような人に発行されるのですか?

    「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」は、避難元の市町村へ申請を行うことにより発行されます。発行の詳細については、避難元の市町村にお問い合わせください。

    • 「原発事故発生時に対象地域に居住しており、原発事故により避難して二重生活を強いられている母子避難者等(妊婦を含む。)及び対象地域内に残る父親等(妊婦の夫を含む。)」が対象とされています。
    「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」の発行を受けるには、どのような手続きが必要ですか?

    「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」は、避難元の市町村へ申請を行うことにより発行されます。
    申請の詳細につきましては、避難元の市町村にお問い合わせください。

    「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」はコピーでも良いですか?

    コピーの場合は無効となり、無料措置の対象とはなりません。必ず原本を提示願います。

    「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」が家族の人数分ありません。家族が別々に利用する場合、どうすればよいですか?

    無料措置のご利用には、「母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明書」の原本が必要です。コピーの場合は無効となり、無料措置の対象とはなりません。
    証明書の発行につきましては、避難元の市町村にお問い合わせください。

    現在利用している証明書の有効期限が令和6年3月31日となっています。有効期限以降はどうすればよいですか?

    令和5年度用の証明書(有効期限:令和6年3月31日)については、令和6年4月1日以降、料金所でご提示いただいても無料措置は適用されませんのでご注意ください。
    令和6年4月1日以降も無料措置を利用される場合は、避難元市町村に令和6年度用の証明書(有効期限:令和7年3月31日)の交付を申請の上、交付された令和6年度用の証明書をご利用ください。

    手元にある証明書に有効期限の記載がありません。どうすればよいですか?

    有効期限のない証明書は現在ご利用いただけませんので、避難元市町村へお問い合わせください。

  • 本人が確認できる書面について
    本人が確認できる書面とは何ですか?

    公的機関などが発行するもので、かつ、他人への発行を前提としていないものとなります。料金所では必ず原本を提示願います(コピー不可)。具体的には以下の書面となります。
    運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真あり)、健康保険証、年金手帳、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、小型船舶操縦免許証、船員手帳、後期高齢者医療被保険証、介護保険証、宅地建物取引士証(旧宅地建物取引主任者証)、無線従事者免許証、顔写真付きの個人番号カード(マイナンバーカード)、運転経歴証明書

    本人が確認できる書面として無効なものはどのようなものですか?

    以下の書面は、本人が確認できる書面としては無効となりますのでご注意ください。
    例)住民票の写し、学生証、タスポ、公共料金の領収書、国民健康保険・後期高齢者医療一部料金等免除証明書、被災証明書、罹災証明書 など

4.その他

令和7年度以降の無料措置は継続しますか?

「原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置」は、令和7年3月31日までとされており、国から令和7年4月1日以降の取扱いについては示されておりません。

「原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置」はカード化の対象とはなりませんか?

「原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置」については、現在のところカード化の予定はありません。