災害対策基本法に基づく区間の指定解除について

平成29年1月16日
東日本高速道路株式会社
新潟支社

 独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構が、災害対策基本法第76条の6第1項に基づき、1月11日 22時05分に実施した区間指定について、1月16日 7時00分に指定が解除されました。

解除区間

路線名 指定区間
北陸自動車道 柏崎IC~三条燕IC
関越自動車道 小千谷IC~長岡JCT
上信越自動車道 信濃町IC~上越JCT

移動車両

 道路管理者が災害対策基本法第76条の6第1項に基づき、移動した車両はありません。

災害対策基本法 一部抜粋(災害時における車両の移動等)

 第76条の6第1項 道路管理者は、その管理する道路の存する都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、道路における車両の通行が停止し、又は著しく停滞し、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その管理する道路についてその区間を指定して、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者(第三項第三号において「車両等の占有者等」という。)に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその他当該指定をした道路の区間における緊急通行車両の通行を確保するため必要な措置をとることを命ずることができる。

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