高速道路SA・PAにおけるEV急速充電器整備の取り組みについて
~2023年度は129口を増設、2024・2025年度に約430口の増設を予定~
2024年4月19日
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
NEXCO東日本(本社・東京都千代田区、代表取締役社長・由木文彦ゆきふみひこ)、NEXCO中日本(本社・名古屋市中区、代表取締役社長CEO・小室俊二こむろとしじ)、NEXCO西日本(本社・大阪市北区、代表取締役社長・前川秀和まえかわひでかず)は、充電事業者と連携し高速道路のサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)におけるEV・PHEV※1向け急速充電器の整備を進めています。
このたび、2023年度の整備実績及び2024・2025年度の整備見通しをとりまとめましたので、お知らせいたします。
<EV急速充電器の整備数>
2023年度は、129口の増設※が完了、2024・2025年度に約430口の増設を予定
- 新規整備口数に加え、更新充電器設置に伴い撤去した既存充電器分を考慮した数量
2023年度は充電器1基で複数台のEV・PHEVが同時に充電可能なマルチコネクタタイプ(写真-1)や、1口最大150kW級の急速充電器(写真-2)等の整備を進め、全国52箇所のSA・PAにて129口の急速充電器の増設が完了しました。(表-1及び2(別紙-1【PDF:167KB】)参照)
2024年度は、全国119箇所のSA・PAにて約250口の急速充電器の増設を進める予定です。また、2025年度にも、引き続き全国114箇所のSA・PAにて約190口の急速充電器の増設を進める予定で、2022年度末に発表※2しているとおり、2025年度末までに急速充電器の充電口数を約1,100口まで大幅に増設する予定としております。(表-1及び3(別紙-2【PDF:197KB】)参照)
整備にあたっては、引き続き整備主体となる充電事業者とNEXCO3社が連携し高速道路SA・PAにおける急速充電器の整備・拡大を進め、EV・PHEVで高速道路をご利用頂くお客さまの利便性向上に努めてまいります。工事期間中はSA・PAご利用のお客さまにご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、SA・PAにおいて2026年度以降に設置するEV急速充電器については、設置者(充電事業者)を公募する方向で調整を進めております。公募に関する実施方法、場所や条件、時期などの詳細については、関係機関と調整のうえ、改めて発表いたします。
また、2022年度末に発表※2しているとおり、高速道路の路外に整備されたEV急速充電器について料金調整※3によりご利用いただくことができる制度や新たな課金・決済の導入について、2024年度から順次実施できるよう検討を進めております。整備にあたっては、高速道路におけるEV急速充電器の空白区間※4の解消に取組むことも目的とし、空白区間から順次実施していく方針です。なお、2024年度は、C3東海環状自動車道 大野神戸おおのごうどIC~山県やまがたIC間の開通に合わせて生じるEV急速充電器の空白区間の対策として、大野神戸IC近傍の道の駅「パレットピアおおの」での導入に向けた制度及び機器の整備を進めてまいります。
表-1 2023年度までの整備実績及び2024年度・2025年度の整備予定(増設口数)※5
2020年度末 整備状況 |
2021年度末 整備状況 |
2022年度末 整備状況 |
2023年度末 整備状況 |
2024年度末 整備見通し※6 |
2025年度末 整備見通し※6 |
---|---|---|---|---|---|
402口 | 429口 (+27口) |
511口 (+82口) |
640口 (+129口) |
888口 (+248口) |
1,073口 (+185口) |
(左:E4東北道 蓮田SA(上り線)、右:E1名神 草津PA(下り線))
(E1A伊勢湾岸道 湾岸長島PA(上り線))
- EV:電気自動車、PHEV:プラグインハイブリッド車
- 「高速道路における電動化インフラ整備加速化パッケージ」(2023年3月29日:経済産業省、国土交通省)及び記者発表「2025年度までにEV急速充電器を約1,100口に増設します~2020年度末から5年間で充電口数は約2.7倍となります~」(2023年3月29日:NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本、株式会社e-Mobility Power)にてEV急速充電器の今後の整備見通し及び高速道路路外に整備されたEV急速充電器の利用制度について発表
- ETC2.0搭載車を対象に、高速道路を一旦流出して路外のEV急速充電器をご利用後、指定時間以内に再度高速道路に流入した場合に、高速道路を流出せずにご利用いただいた場合の料金を適用するもの
- 「充電インフラ整備促進に向けた指針」(2023年10月18日:経済産業省)において、高速道路におけるEV急速充電器について、30分で充電可能な充電量等も踏まえ、IC付近の高速道路外のEV充電器の活用含め、概ね70km以上間隔が開かないようにしつつ、ユーザーを限定しない形で充電器を配備することとされている
- 括弧内記載値は前年度末基準での増加数
- 2024年度以降の整備見通しにおける充電器設置箇所及び口数は現時点での見通しであり、今後具体的なレイアウト検討や設計・工事を進める中で増減することがある
なお、C4首都圏中央連絡自動車道 坂東PA(外回り)は供用時期が未定のため、整備口数に含めていない
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