ETCマイレージサービスの二輪車特例措置を終了します
~ 新規登録の受付は平成18年11月30日まで、特例措置によるETCマイレージサービスの利用は平成19年11月30日までとなります。 ~
平成18年9月21日
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
二輪車をご利用の方を対象として、平成18年3月23日から実施しておりましたETCマイレージサービスの二輪車特例措置(二輪車の自動車検査証のコピーをご提出いただくことにより、ETC車載器がなくてもETCマイレージサービスにご登録いただくことを可能とした措置)を次のとおり終了します。
1 二輪車特例措置による新規登録の受付終了
平成18年11月30日をもって終了いたします。
※当日消印の郵送申込みまで有効です。
2 二輪車特例措置によるETCマイレージサービスご利用の終了
二輪車特例措置によるETCマイレージサービスご利用の終了
平成19年11月30日をもって終了いたします。
特例措置によりETCマイレージサービスをご利用いただいているお客様には、新規に二輪車用ETC車載器を購入・取付け・セットアップしていただいた上で、平成19年11月30日までに当該ETC車載器のETC車載器情報その他所定の事項を届け出ていただきますと、これまでどおりETCマイレージサービスをご利用いただけます。
- 平成19年11月30日までに上記の届出がなされない場合は、特例措置によるETCマイレージ登録が抹消されます。この場合、ポイントは平成19年11月20日に付与される同年10月のご走行分まで、還元額のご利用は平成19年11月30日までとなります。また、ETCマイレージ登録が抹消されると、ポイント及び還元額も消滅しますので、ご注意ください。
- なお、新規に二輪車用ETC車載器を購入・取付け・セットアップ(再セットアップを除く)していただければ、最大2,000ポイントをプレゼントするキャンペーンを行います。(プレゼントポイントは、NEXCO東日本/中日本/西日本のポイントとなります。)