災害派遣等従事車両の通行方法について

平成23年5月27日
(平成24年12月20日最終)
東日本高速道路株式会社

岩手県、宮城県、福島県の災害派遣等従事車両の取扱いは、平成25年3月31日で終了しました。
 被災地の災害対策本部又は地方自治体等の公的な機関の派遣要請に基づく災害救助に従事する車両で、地方自治体等から「災害派遣等従事車両証明書」(以下「証明書」といいます。)の交付を受けている車両(以下「災害派遣等従事車両」といいます。)については、次の方法に従って通行いただくことにより、通行料金無料の取扱いを行っております。


通行方法:

  • 入口、出口ともに一般レーンをご利用ください。
  • 入口では、必ず通行券をお取りください。
  • 出口では、必ず一旦停止して通行券と証明書を係員にお渡しください。

注意点:

  • 証明書は、交付目的による利用以外には使用できません。
  • 災害派遣等従事車両として通行料金無料の取扱いを受けようとする車両は、あらかじめ証明書の交付を受けた後、証明書を携帯したうえで走行しなければなりません。
  • 証明書は、被災地の災害対策本部又は各地方自治体等の公的な機関の派遣要請に基づき発行されるものです。
    ※証明書の交付については、あらかじめ派遣要請元である公的な機関へ要請内容・目的地等をご確認のうえ、最寄りの地方自治体等にお問い合わせください。
    ※発行する地方自治体等においては、派遣要請元である公的な機関からの依頼文などが必要になる場合があります。
  • 証明書は災害派遣等従事車両1台につき通行1回あたり1枚の提出が必要です。
    ※証明書は料金を精算する料金所ごとに必要となるため、走行経路により必要な枚数をご準備願います。
    ※通行止めにより、やむなく証明書に記載の料金所と異なる料金所で一旦流出する際には、係員にその旨お申し出いただき、証明書をご呈示ください。証明書については、再流入後、証明書に記載された料金所でお渡しください。
    ※ETCレーンをご利用の場合は、通行料金無料の取扱いにはなりません。

証明書の提出がない場合は、通行料金を請求させていただくことになります。

※災害救助に従事する車両とは
岩手県、宮城県、福島県の災害派遣等従事車両の取扱いは、平成25年3月31日で終了しました。

【平成25年1月1日から3月31日まで】

(岩手県)

 岩手県または岩手県内の自治体(以下「自治体」という。)の要請により、災害救助のために使用する以下の車両
 (1)宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市及び陸前高田市において、災害廃棄物の仮置場までの一次処理に使用する車両
 (2)(1)を行う自治体が使用する車両
 (3)(1)を行うボランティア活動であって、自治体等が受入を承諾したものに使用する車両

(宮城県)

 宮城県または宮城県内の自治体(以下「自治体」という。)の要請により、災害救助のために使用する以下の車両
 (1)気仙沼市、南三陸町、松島町、塩釜市、七ヶ浜町及び山元町において、災害廃棄物の仮置場までの一次処理に使用する車両
 (2)(1)を行う自治体が使用する車両
 (3)(1)を行うボランティア活動であって、自治体等が受入を承諾したものに使用する車

(福島県)

 福島県または福島県内の自治体(以下「自治体」という。)の要請により、災害救助のために使用する以下の車両
 (1) 新地町、相馬市、南相馬市、楢葉町、広野町、いわき市において、災害廃棄物の仮置場までの一次処理に使用する車両(放射能物質により汚染された災害廃棄物の処理及び土壌等の除染作業は除く)
 (2)国による東京電力福島第一原子力発電所事故に関する警戒区域等の見直しに伴い災害救助が必要となる地域において、応急仮設住宅の建設のため使用する車両(応急復旧にかかる電気、ガス、上下水道及び電話を含む)
 (3)(1)~(2)を行う自治体が使用する車両
 (4)(1)~(2)を行うボランティア活動であって、自治体等が受入を承諾したものに使用する車両