令和6年能登半島地震の影響を踏まえた経営事項審査の有効期間に関する特例措置について

令和6年9月27日
東日本高速道路株式会社

 経営事項審査は、公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に受審していなければならないこととされていますが、建設業法施行規則の一部を改正する国土交通省令が公布され、能登半島地震の影響を受けた建設業者(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域(石川県の区域に限る。)内に主たる営業所を置く建設業者であって、事業年度が令和5年10月29日から令和6年8月30日までの間に終了するもの)について、特例的に、令和6年9月1日から令和7年3月31日までの間に限り、令和4年10月28日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとなりました。
 つきましては、当社の競争参加資格審査や個別の発注案件で総合評定値通知書(経審)を求めている場合においても、同様に取扱うものとします。
 改正内容の詳細については国土交通省報道発表資料をご参照ください。

本件に関する問い合わせ先

 東日本高速道路株式会社
 総務・経理本部 経理財務部 調達企画課(資格審査担当)