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平成27年2月3日東日本高速道路株式会社
東日本高速道路株式会社では、平成27年2月1日以降に新たに契約締結する工事及び調査等(以下「工事等」という。)のうち、旧労務単価又は旧技術者単価を適用して契約制限価格を設定した工事等については、国土交通省が講じる『平成27年2月から適用する公共工事設計労務単価及び設計委託等技術者単価の運用に係る特例措置』を参考に、受注者からの請求により新たな単価に基づく請負金額の変更が協議できるよう特例措置を講じることとしましたのでお知らせします。
なお、対象となる工事等については、別途、契約責任者より受注者に対して通知します。