東日本高速道路株式会社は、国土交通省が公表した技能労働者又は設計技術者に係る適切な賃金水準の確保の重要性を鑑み同単価を早期適用するとともに、その運用について、国土交通省と同様の特例措置を講じることとしました。
この特例措置は、平成26年2月1日以降に契約を締結した工事及び調査等のうち、旧労務単価又は旧技術者単価を適用して契約制限価格を設定した工事及び調査等について、受注者からの請求により新たな単価に基づく請負代金額の変更が協議できるものです。なお、対象となる案件については、別途、契約責任者より受注者に対して通知します。