入札参加者間の関連性に係る競争参加制限について
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平成23年5月23日
東日本高速道路株式会社
入札参加者間の関連性に係る競争参加制限については、「他の業務等との関連、入札参加者間の関連性に係る競争参加制限要件について」【PDF:16KB】により公表していますが、このたび、「他の入札参加者間との間に一定の関係がある場合の競争参加制限」について、下記のとおり、資本関係、人的関係の定義を見直し、明確化を図りましたのでお知らせします。
見直し内容
「他の入札参加者との間に一定の関係がある場合の競争参加制限」の「人的関係」にいう「役員」について、これまで会社法上の役員が該当するものとしていましたが、平成23年7月1日以降に入札公告等を行う工事等からは、(1)会社の代表権を有する取締役(代表取締役)、(2)取締役(社外取締役を含む。ただし、委員会等設置会社の取締役を除く。)、(3)委員会等設置会社における執行役又は代表執行役が該当するものとします。
その他、「親会社」、「子会社」の定義の明確化を図っています。
改正後の制限内容については別紙【PDF:61KB】をご覧ください。
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