契約保証制度の改正について
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平成20年10月14日
東日本高速道路株式会社
NEXCO東日本では、『契約保証制度』を次のとおり改正し、その実効性を高めることにより、さらに円滑な事業進捗を図ります。
・改正の概要
これまで、契約保証としていた現金による支払や有価証券類の提出を廃止し、銀行や保険会社等が発行する契約保証等の証書(ボンド)の提出に限定して実施することにより、第三者による「経営力評価」を確実に取り入れて、契約履行途中にある者の倒産や契約解除といった当社の事業進捗を阻害するリスクの更なる軽減を図るとともに、不当な価格による契約申込への牽制などダンピング防止対策を推進します。
・対象工事等
平成20年11月1日以降に入札手続を開始する工事及び調査等のうち、契約制限価格が250万円を超える全ての工事及び調査等とします。
(入札公告または入札説明書において明示します。)
・契約保証の種類
- 銀行など金融機関の「契約保証」
- 保険会社の「履行保証保険」
- 保険会社の「公共工事履行保証(金銭保証に限る)」
- 保証事業会社の「契約保証」
・契約保証の提出
契約書の作成前に、落札者から提出していただきます
・契約保証の付保割合
契約金額(税込み額)の10/100
ただし、低入札価格調査をした場合は、契約金額(税込み額)の30/100