法令違反車両などの取り締まりについて
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道路構造の保全のため、各インターチェンジの入口に掲示されている看板に記載されている基準を超えた車両は、許可なく通行することができません。
基準を超えた車両の通行を制限するため、係員により車両の誘導、車両重量等の計測、特殊車両の通行許可証等の提示などを指示することがあります。
また、交通の危険を防止するため、積載物の落下等が予想される車両について、係員により積載物の内容確認、積載物の転落防止の要請などを指示することがあります。
高速道路をご利用になるお客さまは、供用約款第8条の規定に基づき、道路の構造の保全、交通の危険防止等のために行う係員の職務上の指示に従うこととなっております。ご理解とご協力をお願いいたします。