公益通報に関する窓口について

 NEXCO東日本では、公益通報者保護法に基づく通報・相談窓口を設置しています。

 NEXCO東日本で働いている方及びグループ会社の役員及び社員等、退職者(一年以内)の方からは、NEXCO東日本の役員及び社員等の業務上の行為のうち、法令又はNEXCO東日本規程等に違反している場合、又はそのおそれのあるものについて、通報・相談していただくための窓口です。

 対応については、社長から任命された「相談員」、が受付・通知・調査・取りまとめ等の処理を行います。なお、通報または相談者の同意を得ない限り、その個人情報は相談員以外の人には開示されません。

 また、この窓口を利用したことによりNEXCO東日本から不利益な扱いを受けることはありません。

 原則として、記名での通報・相談をお願いします。匿名での通報・相談も受け付けますが、充分な事実確認や是正措置等を行う事ができず、また結果をご報告できない場合があることをご承知おきください。

郵送の場合

〒100-8979
東京都千代田区霞が関3-3-2
東日本高速道路株式会社 業務監査室内
コンプライアンス通報・相談窓口 宛て

通報・相談フォーム

WEBサイトから

こちらから入力・送信してください。

【公益通報者保護法とは】

 平成18年4月1日に施行された公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効や不利益な取扱い等並びに公益通報に関し、事業者及び行政機関がとるべき措置を定めています。この法は、公益通報者の保護を図ると共に、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守をはかり、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的としています。

尚、公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。

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