競争参加資格停止措置
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競争参加資格停止措置の目的
当社は、中央公共工事契約制度運用連絡協議会の指名停止モデルに準拠した内規(競争参加資格停止等事務処理要領)に基づき、一定の措置要件に該当した者の競争参加資格を一定期間停止することにより、新たな契約の相手方としない措置(競争参加資格停止措置。以下「資格停止措置」といいます。)を実施しています。
資格停止措置の目的は次の通りです。
- 企業としての社会的責任
当社の契約の相手方となることについて社会的批判を受ける者を契約の相手方としないことで、企業としての社会的責任を果たします。
- 工事中事故等の発生の未然防止及び再発防止
資格停止措置の存在により、工事中事故等の措置要件に該当する事案の発生を未然に防止するとともに、万一、発生した場合には資格停止措置を講じることで措置対象者に反省を促すことを通じて事案の再発防止を図ります。
令和7年度
令和7年4月
- 令和7年4月18日 過失による粗雑工事等及び不正又は不誠実な行為に対する競争参加資格停止措置[(株)NIPPO]【PDF:94KB】
- 令和7年4月18日 不正又は不誠実な行為に対する競争参加資格停止措置[鹿島道路(株)]【PDF:76KB】
【ご注意】
当社の役員、執行役員及び社員を、当社を退任又は退職した後の一定期間内に採用する場合は、当社が定める手続きが必要です。それを行わずに採用した場合は、市場競争を実質的に制限する行為であるとして競争参加資格停止等の措置を講ずる場合があります。

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