料金不払いの不正通行者の逮捕について長野県内で初めての不正通行者逮捕
平成19年11月27日
東日本高速道路株式会社
関東支社
長野県警察は11月27日、上信越自動車道の料金所で収受員の指示に従わず、通行料金を支払うことなく走り去った不正通行者を、道路整備特別措置法違反の容疑で逮捕したと発表しました。この不正通行者は料金所において通行券のみを置き去り、繰り返し通行料金を支払うことなく走り去っていました。
なお、本件は、長野県内での強行突破による初めての逮捕となります。
道路整備特別措置法は、平成17年10月1日の道路関係4公団の民営化に伴い改正され、高速道路会社が定めた通行方法(国土交通大臣の認可)に違反して料金所を通行した自動車その他車両の運転者に対し、刑事罰が科されることになりました。
今回の逮捕は、本件容疑者が料金所で料金を支払うことなく、収受員の承諾がないまま走り去ったため、当社が長野県警察高速道路交通警察隊に通報したことが契機となり、逮捕されたものです。
当社ではこれまで、有料道路に対するお客さまの信頼を損ねることがないよう不正通行監視カメラなどを活用し、『不正通行は許さない』という強い姿勢で取り組んでまいりましたが、今般、悪質な不正通行を行った容疑者が摘発されたことは通行料金負担の公平性の確保及び不正通行の抑止につながるものと考えています。
今後とも、不正通行に対しては、民事・刑事責任の両面から厳正かつ毅然とした態度で臨んでまいります。
なお、本件の容疑者に対しては、不法に免れた通行料金に割増金(免れた額の2倍)を加え、不法の免れた通行料金の3倍の金額を請求します。