東北道加須市南篠崎トレーラー事故に係る告発
平成18年4月21日
東日本高速道路株式会社
関東支社
NEXCO東日本関東支社(東京都台東区、支社長:佐伯博三)は、本日下記のとおり埼玉県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発を行いましたので、お知らせします。
平成18年3月6日に、東北自動車道31.7キロポスト付近(埼玉県加須市南篠崎)において、株式会社小竹運輸(茨城県坂東市、代表取締役:小竹和江)の大型トレーラーが中央分離帯を突破し積載物を転落させ、東北自動車道(上り線)久喜IC~加須IC間が12時20分頃から約5時間にわたり通行止めになる事故がありました。
当該車両及び積載物は、車両制限令に定められた総重量を超え、その通行は、道路法第47条第2項の規定に違反するものです。また株式会社小竹運輸は過去にも同法違反を繰返し行っており、その度に弊社が指導を行ったところですが、今回このような重大な事故を引き起こしたものであります。
弊社としては再発防止を図るため、当該事故を引き起こした運転手を道路法第102条第1号、株式会社小竹運輸を道路法第105条に基づき告発したものです。
なお、弊社では、今後とも関係機関と連絡を図り、安全で円滑な交通の確保に努めてまいりたいと考えています。
- 車限令違反に対する弊社の取り組み
車限令に違反した車両や積載物が不適当である車両などの法令違反車両は、道路への余分な負荷をかけたり、路上に積載物を落下させたりするため、道路の保全や交通の安全のため、法令違反車両を予防的に取り締まる必要があります。
弊社では、取締を専門的に実施する車限隊により、インターチェンジ入口や本線バリア部などで、法令違反車両に対する取締を行っています。 - 車限令違反車両の取締方法
車限隊が法令に違反していると思われる車両を現場で発見したときには、当該車両を計測所へ誘導し、重量や高さ、幅などの諸元の計測や、積荷の確認を行います。計測の結果、当該車両が法令に違反していて是正措置を取ることができない場合には、違反の程度に応じて警告書あるいは措置命令書を発行し、Uタ-ン若しくは次のICでの流出などの措置を行います。 - 各法令の紹介【道路法(抜粋)(昭和二十七年六月十日法律第百八十号)
最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号】
第四十七条
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。以下本節及び第八章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。
4 前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。
第百二条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させた者
二 第四十七条の二第六項の規定に違反して許可証を備え付けなかつた者
三 第四十七条の三第二項の規定による道路管理者の命令に違反した者
四 第七十一条第一項又は第二項(第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者
五 第七十一条第四項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路監理員の命令に違反した者
第百五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。