不正に料金を支払わずに通行した者の書類送検について
平成18年10月3日
東日本高速道路株式会社
北海道支社
道東自動車道池田料金所で通行料金を支払うことなく走り去った 不正通行者 を道路整備特別措置法違反※の容疑で本日(10月3日)北海道警察が書類送検したとの発表がありました 。
今回の書類送検は、本件被疑者が料金所で料金不払通行宣言書 なるものを係員に一方的に手交し通行料金を支払わずに通行したため、当社から北海道警察釧路方面本部十勝機動警察隊に通報したことが契機となったもので、北海道内で初めての事例となります。
悪質な不正通行を行った被疑者が書類送検されたことは、料金負担の公平性の確保及び不正通行の抑止につながるものと考えています。
当社では、従前から、有料道路事業に対するお客様の信頼を損ねることのないよう、『不正通行は許さない』という姿勢で対応しています。今後も不正通行に対し毅然とした態度で臨むとともに、警察の捜査に積極的に協力し、不正通行対策に取り組みます。
本件容疑者による不正通行については、不法に免れた通行料金に割増金(免れた額の2倍)を加え、不法に免れた通行料金の3倍の金額を請求します。
- 平成17年10月1日の道路整備特別措置法の改正により、高速道路会社が定めた通行方法(国土交通大臣の認可)に違反して料金所を通行した自動車その他の車両の運転者に対して、刑事罰が科されることになりました。