2020年ゴールデンウィーク期間における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るための取組み強化について(第2弾)

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 高速道路料金の休日割引の適用除外及びサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)のレストラン等の営業自粛要請については5月31日まで延長することといたしました。
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令和2年5月1日
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
宮城県道路公社

 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および宮城県道路公社では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るための都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた取組みについての依頼を国土交通省から受け、高速道路料金の休日割引の適用除外及びサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)のレストラン等の営業自粛要請については、4月29日から5月6日までとしていましたが、現下の状況に鑑み、5月10日まで延長することといたしましたのでお知らせいたします。

 皆さまにおかれましては、ご不便とご迷惑をおかけしますが、不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいでのご移動は極力避けていただきますよう、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

1 休日割引の適用除外について

2020年5月10日(日)まで、休日割引を適用しないこととします。2020年ゴールデンウィークの休日割引適用日

  1. 他の割引については変更ございません。

2 サービスエリア・パーキングエリアにおける営業自粛等について

 SA・PAでレストランや土産品コーナーを営業しているテナントに対して、既にお知らせしていた、2020年4月29日から5月6日に加え、5月7日から5月10日の間についても、これらの営業の自粛をお願いしました。
 これに伴い、通常どおり営業をしていない店舗がございますので、お客さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
 各店舗の営業時間につきましては、改めて各社の公式WEBサイトなどにてお知らせいたします。
 なお、物流事業者などのお客さまにご不便をおかけしないようガソリンスタンド・シャワー設備などは通常通り 継続していますので、引き続きご利用ください。

3 高速道路における「不要不急の都道府県をまたぐ移動の自粛」の呼びかけについて

 高速道路会社では、テレビ・ラジオなどを通じた呼びかけや、各会社の公式WEBサイトやSNS、高速道路上の道路情報板、SA・PAにおけるポスター掲示や音声案内、ハイウェイラジオ放送などによる「不要不急の都道府県をまたぐ移動の自粛」の広報など、今後も様々な媒体を通じた呼びかけを実施し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組んでまいります。

参考リンク

休日割引について【PDF:183KB】

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