高速道路の給油所での石油製品販売価格上限価格の改定頻度を変更します

平成19年2月26日
東日本高速道路株式会社

 NEXCO東日本(東京都千代田区、代表取締役会長:八木重二郎)は、高速道路の給油所で販売するガソリンなどの石油製品の上限価格(※)を、平成19年3月17日(土)0時から週1回の頻度で改定します。

 週単位での改定は、当社のほか中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)も同時に行います。

【改定時期の変更内容】
 上限価格の改定は週1回、毎週土曜日の0時に行います。この改定は平成19年3月17日(土)から実施します。

 資源エネルギー庁は「給油所石油製品市況週動向調査」として、毎週月曜日時点の石油製品の市況価格を調査しています。その結果は財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センターのホームページ(http://oil-info.ieej.or.jp/)で水曜日に公表されます。当社は、公表された調査結果をもとに上限価格を改定し、土曜日の0時から翌週金曜日の24時まで当該上限価格を適用します。

【改定時期の変更理由】
 現在、高速道路の給油所でのガソリンなどの石油製品の上限価格は、「給油所石油製品市況週動向調査」の第3週もしくは第4週の調査結果の全国平均価格とし、月1回(翌月1日)改定していますが、石油製品価格の変動が大きい時期には、一般市況の実勢価格との差が大きくなることがありました。今後は、市況の変動をすみやかに反映させるため、改定時期を週1回(毎週土曜日)に変更します。

(※)高速道路は給油所の場所が限られていることから、給油所を選択する余地が事実上ありません。そのため営業者が不適当な価格でガソリン等を販売し、その結果お客様に不利益が生じないよう、当社が販売価格の上限価格を設定しています。