令和3年11月1日より有料道路における障害者割引制度の申請時に必要となる書類が一部変更となります

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令和3年10月18日
東日本高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社

 令和3年11月1日より有料道路における障害者割引制度の申請時に必要となる書類が下表のとおり一部変更となります。

書類名 必要なケース【変更前】 必要なケース【変更後】
障がい者ご本人の手帳 常に必要
登録を申請される
自動車の自動車検査証等
常に必要
住民票等 ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等か否か判断する場合
  • 福祉事務所窓口において、必要に応じて、ご本人との続柄等が確認できるものであれば住民票以外の書類等でも可
割賦契約書又はリース契約書 割賦購入または長期リースにより自動車を利用されている場合
ETCカード ETC無線通信での利用をされる場合 ETC無線通信での利用をされる場合
  • 更新・変更手続き時に登録内容を変更しない場合は、不要
ETC車載器
セットアップ申込書・証明書
ETC無線通信での利用をされる場合 ETC無線通信での利用をされる場合
  • 更新・変更手続き時に登録内容を変更しない場合は、不要
運転免許証 本人運転をされる場合 本人運転をされる場合
  • 更新・変更手続き時は不要
委任状 障がい者ご本人以外の申請の場合 不要
書類名 必要なケース【変更前】 必要なケース【変更後】
障がい者ご本人の手帳 常に必要
登録を申請される
自動車の自動車検査証等
常に必要
住民票等 ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等か否か判断する場合
  • 福祉事務所窓口において、必要に応じて、ご本人との続柄等が確認できるものであれば住民票以外の書類等でも可
割賦契約書又はリース契約書 割賦購入または長期リースにより自動車を利用されている場合
ETCカード ETC無線通信での利用をされる場合 ETC無線通信での利用をされる場合
  • 更新・変更手続き時に登録内容を変更しない場合は、不要
ETC車載器
セットアップ申込書・証明書
ETC無線通信での利用をされる場合 ETC無線通信での利用をされる場合
  • 更新・変更手続き時に登録内容を変更しない場合は、不要
運転免許証 本人運転をされる場合 本人運転をされる場合
  • 更新・変更手続き時は不要
委任状 障害者本人以外の申請の場合 不要

 上記変更を受け、申請様式が以下のとおり変更となります。
【申請様式の主な変更内容】

  1. ETCカード・ETC車載器の登録内容について、前回の申請から変更がない場合はその旨チェックする形に変更
  2. ▼変更前

    ▼変更後

  3. 代理人申請の場合、委任状の提出を不要とし、代理人の氏名・申請者との続柄・住所を申請書に記載する形に変更
  4. ▼変更前
     委任状の提出

    ▼変更後

  • 詳細は「有料道路における障害者割引制度のご案内」冊子をご確認ください。

 障害者割引の概要についてはこちらからご確認ください

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