京葉道路をETCでご利用のお客さまへ〜料金表示と実際の請求金額が異なる場合があります〜

 首都圏の新たな高速道路料金の導入により、料金所の料金表示器やETC車載器などの料金表示が、後日カード会社などから請求させていただく実際の請求金額と異なる場合があります。

 お客さまのご理解をお願いいたします。

1. ご利用時における料金表示などについて

 ご利用時における料金所の料金表示器やETC車載器などには、京葉道路と首都高速を連続利用(※1)される場合の料金が表示されますが、地域内利用(※2)の場合、後日カード会社などから請求させていただく際に、下表に記載の地域内利用料金となります。

連続利用料金と地域内利用料金の比較表(ETC)
原木料金所・船橋料金所 船橋本線料金所
連続利用料金 地域内利用料金 連続利用料金 地域内利用料金
軽自動車等 180 100 280 200
普通車 230 130 350 250
中型車 270 150 420 300
大型車 370 210 580 410
特大車 620 340 960 690
  1. 首都高速との連続利用とは
    首都高速の京葉道路接続部と京葉道路の原木料金所、船橋料金所または船橋本線料金所を1時間以内に通過している場合をいいます。
  2. 地域内利用とは
    京葉道路のみのご利用もしくは京葉道路と東関東道、千葉東金道路または館山道を連続してご利用される場合をいいます。

2. 料金の確認方法について

『ETC利用照会サービス』

 ETC車でご利用の際の請求金額につきましては、走行時から一定期間経過後(最大約3週間後)、ETC利用照会サービス(登録型)でご確認いただけます。

確認方法はETC利用照会サービスページ内の以下のページをご参照ください。

4.京葉道路の料金について

 なお、一般レーンにてお渡しする利用証明書、ETC利用照会サービス(非登録型)及びETC利用履歴発行プリンターでは、地域内利用料金の確認ができませんので、ご了承ください。

『どらぶら 全国料金・ルート検索』

 利用料金については、ドラぷら 全国料金・ルート検索でご確認いただけます。時間や場所の設定にご注意ください。

【参考】新たな料金の導入について

 これまで、整備の経緯の違いなどで道路によって料金水準や車種区分に相違がありましたが、それにより、料金が安い道路・ルートに利用が偏るなど、首都圏の高速道路ネットワークの有効活用を妨げる要因になっておりました。

 そのため、国土交通省が発表した「首都圏の新たな高速道路料金に関する具体方針(案)」に基づき、料金水準や車種区分を統一し、起終点を基本とした継ぎ目のない料金を実現することで、首都圏の交通流動の最適化を目指すこととするものです。

(1)料金水準について

 料金水準については、高速自動車国道の大都市近郊区間の料金水準を基本としつつ、当面、激変緩和措置として高速自動車国道の普通区間を目安に全線料金を設定し、篠崎〜船橋間の料金を普通車230円とします。地域内利用のETC車については、当面、平成28年3月31日までの料金に据え置きます。各区間における他車種の料金は、普通車の料金をもとに車種間比率に応じて設定します。

(2)車種区分について

 これに伴い、京葉道路の車種区分及び車種間比率については、現行の3車種区分を5車種区分に整理・統一します。