工事等における現場代理人等の配置に関する取扱いについて
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平成27年9月1日
東日本高速道路株式会社
工事、調査等(以下「工事等」という。)に配置する現場代理人、主任(監理)技術者、管理技術者、照査技術者及び現場作業責任者の途中交代できる場合の要件について、下記のとおり追加しました。
途中交代できる場合
- 病気、死亡、退職、出産、育児、介護等やむを得ない場合
- 受注者の責によらない理由により工事等の中止または工事等内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
- 契約工期が1年を超える工事で1年を超え従事した場合
※下線部を今回追加。
なお、上記2.、3.の交代の時期は、工事等の継続性、品質確保等に支障が生じないようにしなければなりません。
また、交代後の技術者については、当該工事等に適用される各共通仕様書に規定する要件を満たす必要があります。
現に契約中または公告済の工事等における対応
- 現に契約中の工事等、または現に公告済の工事等については契約締結後、特記仕様書の変更手続きにより、上記の取扱いを適用することとします。
その他の取り組みについてはこちら【PDF:224KB】
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