高速公路銷售條例第四章收據等的發行

  • 開具收據

    第二十六條

    在收費站,我們將向在高速公路等上支付通行費的用戶開具收據,以證明已支付了該金額。

    2在收費站,我們將向使用信用卡在高速公路上支付通行費的用戶頒發使用證明,以證明通行證。

    3 当社は、料金所において、ETCカードにより高速道路等の料金の支払いを行った利用者に対し、ETCシステム利用規程に基づき、当該通行を証する利用証明書を発行します。ただし、スマートインターチェンジ及びETC専用料金所(料金精算機により支払いをした場合を除きます。)においては、利用証明書を発行しません。

    4 当社は、利用者が第18条及び第25条の2に定める納入方法のうち金融機関等への振込により未納金、後日支払い料金、割増金、督促手数料又は延滞金を支払った場合は、金融機関等から受領した支払いを証する書面又は電磁的記録をもって領収書に代えるものとします。

    5 当社は、第3項に定めるもののほか、当社及び当社と提携する他の会社等が別に定めるETC利用照会サービス利用規程に基づき、インターネットにより、利用証明書を発行します。

    6 当社は、料金所において、回数券及び第24条に定める前売通行券により高速道路等の料金の支払いを行った利用者に対しては、領収書及び利用証明書を発行しません。

    7 領収書及び利用証明書は、いかなる場合であっても再発行しません。