災害ボランティア車両の高速道路無料措置における手続きの簡素化について
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令和元年7月1日
東日本高速道路株式会社
- 本手続きは、令和3年7月1日から変更となります。最新の情報はこちらからご確認をお願い致します。
災害ボランティア車両の高速道路無料措置における手続き(変更)について
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社は、道路整備特別措置法に基づき、災害の発生時に被災自治体の要請を受け、ボランティア活動を行う方の居住地の自治体が発行する「災害派遣等従事車両証明書」を料金所でご提出いただくことで高速道路の無料措置を実施しておりましたが、この度、災害ボランティア車両の高速道路無料措置にかかる「災害派遣等従事車両証明書」の取得における手続きを簡素化します。
簡素化のポイント
- 【1】高速道路の無料措置を受けるためのボランティアセンターへの事前手続きが不要となります。
注)ボランティア活動を行う場合には災害ボランティアセンターへの登録が必要な場合があります。
詳しくはボランティアセンターのHPをご確認ください。 - 【2】ボランティア活動を行う方の居住地の自治体における「災害派遣等従事車両証明書」の発行手続きが不要となります。
- 【3】災害発生に伴い高速道路の無料措置を実施した場合にお知らせする道路会社等のHPで、従前の「災害派遣等従事車両証明書」に代わる「ボランティア車両証明書」をダウンロードすることが可能となります。
災害ボランティア車両の無料措置手続き簡素化の概要
ボランティア車両証明書(証明書)の利用方法(全体の流れ)
証明書の利用方法(具体例)
別添資料
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