道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について
令和6年11月20日
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
東日本高速道路株式会社 新潟支社
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(横浜市西区、理事長・高松 勝たかまつ まさる)(以下、「高速道路機構」という。)と東日本高速道路株式会社(以下、「NEXCO東日本」という。 )新潟支社(新潟市中央区、支社長・佐久間 仁さくま ひとし)は、令和6年11月20日、下記のとおり連名で新潟県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発を行いましたので、お知らせします。
1.経緯
令和6年6月18日、E8北陸自動車道 糸魚川インターチェンジ(IC)において、道路法第47条第2項に違反して、大型トレーラを通行させた運転手を同法第104条第1号、当該違反走行の運行会社である有限会社彰栄運輸(大分県竹田市、代表者・甲斐寿彰)を同法第107条に該当するものとして、新潟県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発しました。
今回の違反は、車両制限令に定められた車両総重量の一般制限値25.00tを大きく超過する54.90tの大型トレーラを無許可状態で通行させただけではなく、軸重、車幅も一般的制限値を超えたことから、極めて悪質な違反であると考えております。
- 違反概要については別紙【PDF:250KB】をご参照ください。
2.これまでの取組み
このような車両制限令違反車両、特に重量違反車両は、速度低下、操作性低下に加え、重大事故を誘発する可能性があります。また、例えば軸重20t車1台の走行が橋梁の床版(※)に与える影響は、一般的制限値である軸重10t車約4,000台の走行に相当すると言われており、道路を著しく劣化させる要因となります。
そのため、NEXCO東日本は、専門的に取締りを行う「車両制限令等違反車両取締隊」を組織し、違反車両に対する指導、取締りを行っています。
さらに、取締り現場での直接指導以外にも、悪質違反者については、高速道路機構と高速道路6会社が連携して、連名による文書警告の実施や、悪質違反者(社)の責任者を車両制限令違反者講習会に招請して対面指導を実施するなど、違反車両撲滅に向けた取組みを行っています。
- 橋梁の床版・・・
自動車などの荷重を受ける橋の床部分の部材
3.今後の対応
高速道路機構及びNEXCO東日本は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対して厳正に行政措置を行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいります。
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