緊急通行車両の通行を確保するため、災害対策基本法に基づき、
E17 関越道 湯沢IC~小千谷IC間が区間指定されました

令和3年12月28日
東日本高速道路株式会社 新潟支社

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 大雪のため、緊急通行車両の通行を確保することを目的として、日本高速道路保有・債務返済機構は災害対策基本法に基づき、令和3年12月28日1時50分に下記の区間を指定しました。
 当該区間において、NEXCO東日本新潟支社(新潟市中央区)は、放置車両等が発生した場合、移動等の処置を行う場合があります。

■指定する区間

路線名

指定区間

E17 関越自動車道

湯沢IC~小千谷IC

■災害対策基本法 一部抜粋(災害時における車両の移動等)

 第76条の6第1項 道路管理者は、その管理する道路の存する都道府県またはこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、道路における車両の通行が停止し、または著しく停滞し、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その管理する道路についてその区間を指定して、当該車両その他の物件の占有者、所有者または管理者(第三項第三号において「車両等の占有者等」という。)に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその他当該指定をした道路の区間における緊急通行車両の通行を確保するため必要な措置をとることを命ずることができる。